障害基礎年金は国民年金加入中の方が病気やけがで障害が残った時に受けられます。
障害基礎年金とは
障害年金は、国民年金加入中や20歳前に初診日がある病気やケガによって、障害等級の1級、2級のいずれかに該当する場合に支給されます。
初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日をさし、障害認定日とは、原則として障害の原因となった病気やケガについての初診日から1年6ヶ月経過した日、または1年6ヶ月以内に症状が固定した日をさします。
(初診日が60歳以上65歳未満で老齢基礎年金を受給されていない国内在住の方も対象となります)
20歳前傷病による障害基礎年金
20歳前に初診日がある方は、20歳になったときに障害等級の1級、2級のいずれかに該当する場合に障害基礎年金が支給されます。ただし、20歳前の障害による障害年金の受給には本人の所得制限があり、所得によって全部停止、一部停止になる場合があります。
扶養人数 | 扶養なし | 1人扶養 | 1人増すごとに |
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一部停止限度額 | 3,604,000円 | 3,984,000円 | 380,000円 |
全部停止限度額 | 4,621,000円 | 5,001,000円 | 380,000円 |
事後重症制度
障害認定日に障害の程度が軽く、障害等級1級または2級に該当しなかった場合でも、その後障害の程度が重くなり、障害等級1級または2級に該当するようになった時は、65歳に到達する前日までに請求を行うことで障害基礎年金が支給されます。
障害基礎年金を受けるためには
障害基礎年金を受けるためには、次の条件を満たすことが必要です。
- 初診日において国民年金の被保険者であること、または国民年金被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していること
- 障害の状態が、国民年金法による1級、2級に該当していること (身体障害者手帳の等級と異なります)
- 初診日の属する月の前々月までの保険料納付期間(免除期間含む)が加入すべき期間の3分の2以上あること(平成28年3月31日までに初診日がある場合は、初診日の属する月の前々月までの1年間に未納がないこと)
年金額について
1級障害 年額 977,125円
2級障害 年額 781,700円
障害基礎年金の受給者によって生計を維持されている子(18歳到達年度の末日までにある子または障害をもつ20歳未満の子)がある場合は、次の額が加算されます。
1人目から2人目(1人につき) 各222,900円
3人目以降(1人につき) 各75,000円
受給手続きについて
障害基礎年金の受給手続きには、初診日や納付状況など確認が必要な事項があり、また障害の種類によって診断書などの提出書類に違いがありますので、事前に年金事務所や市役所窓口でご相談ください。