国民年金
- 障害基礎年金を受けるには
- 国民年金保険料
- 遺族基礎年金を受けるには
- 国民年金に関する各種手続き
- 国民年金独自の制度
- 社会保険料 (国民年金保険料)控除証明書の発行について
- 老齢基礎年金を受けるには
- 国民年金保険料の免除申請について
- 国民年金のしくみ
国民年金独自の制度
国民年金独自のものに次の3種類があります。
付加年金
「付加保険料(月額400円)の納付月数×200円」で算出された額が老齢基礎年金に加算されます。
寡婦年金
保険料納付済期間が25年以上ある夫(婚姻期間が10年以上)が老齢基礎年金などを受けずに死亡した場合に、60歳から65歳までの間、妻に支給されます。
死亡一時金
死亡日の前月までに保険料を3年以上納付した方が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに死亡した場合、遺族基礎年金や寡婦年金を受給できない遺族に支給されます。
リンク
- このページに関するお問い合わせ先
- 担当課 市民生活課国保年金係
- 電話 0575-33-1122
- 内線 173~175