国民年金独自のものに次の3種類があります。
付加年金
「付加保険料(月額400円)の納付月数×200円」で算出された額が老齢基礎年金に加算されます。
寡婦年金
保険料納付済期間が10年以上(※)ある夫(婚姻期間が10年以上)が老齢基礎年金などを受けずに死亡した場合に、60歳から65歳までの間、妻に支給されます。
- 年金額は夫の第1号被保険者期間のみについて計算した老齢基礎年金の4分の3の額になります。
- 亡くなった夫が、障害基礎年金の受給権者であった場合、老齢基礎年金を受けたことがある場合は支給されません。
- 妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けている場合は支給されません。
※平成29年8月1日より前の死亡の場合、25年以上の期間が必要です。
死亡一時金
死亡日の前月までに第1号被保険者として保険料を3年以上納付した方が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに死亡した場合、遺族基礎年金や寡婦年金を受給できない遺族に支給されます。
- 死亡一時金を受ける権利の時効は、死亡日の翌日から2年です。