市町村森林整備計画は、地域森林計画の対象となる民有林が所在する市町村が5年ごとに作成する10年を一期とする計画で、地域の森林・林業の特徴を踏まえた森林整備の基本的な考え方やこれを踏まえたゾーニング、地域の実情に即した森林整備を推進するための森林施業の標準的な方法及び森林の保護等の規範、路網整備等の考え方等を定める長期的な視点に立った森林づくりの構想です。
市では、この度「美濃市森林整備計画」について、森林法第10条の6第3項に基づき変更しましたので、同条第10項の規定により公表いたします。

計画変更(令和6年3月26日)

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