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更新日 : 2019年09月17日

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幼児教育・保育の無償化について

令和元年10月1日から3歳から5歳までの幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する子どもたちの利用料が無償化されます。
※0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちも対象になります。

幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する子どもたち

【対象者・利用料】

○ 3歳から5歳までの全ての子どもたちの利用料が無償化されます。幼稚園については、月額上限2.57万円です。

・ただし、バス送迎費、食材料費、行事費などは、保護者の負担になります。

※条件によって副食費が免除・補助される場合があります。

・子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園については、無償化となるための認定や償還払いの手続きが必要な場合がありますので、担当課にご確認ください。

 

○ 0歳から2歳までの子どもたちについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化されます。さらに、子どもが2人以上の世帯の負担軽減の観点から、現行制度を継続し、保育所等を利用する最年長の子どもを第1子とカウントして、0歳から2歳までの第2子は半額、第3子以降は無償となります。

幼稚園の預かり保育を利用する子どもたち

【対象者・利用者】

○ 無償化の対象となるためには、美濃市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。

 

○ 幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額1.13万円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。

認可外保育施設等を利用する子どもたち

【対象者・利用者】

○ 無償化の対象となるためには、美濃市から「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。対象は、保育所、認定こども園等を利用できていない方となります。

 

○ 3歳から5歳までの子どもたちは月額3.7万円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちは月額4.2万円までの利用料が無償化されます。

 

 

【対象となる施設・事業】

○ 認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を対象とします。

その他

○ 就学前の障がい児の発達支援を利用する子どもたちについても、3歳から5歳までの利用料が無償化されます。

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このページに関するお問い合わせ先
担当課 保育所・認定こども園等:福祉子ども課、幼稚園:学校教育課
電話 福祉子ども課:33-1122、学校教育課:35-2711
内線 福祉子ども課:154

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