認知症、知的障がい、精神障がい等の理由で判断能力が不十分な方々は、預貯金等の財産管理や福祉サービス等の手続きを自身で行うことが困難であったり、必要以上の物品の購入や自身に不利益な契約を結んでしまう等の被害に遭うケースがあります。

成年後見制度は、このような判断能力が十分ではない方々を保護し、支援する制度です。

成年後見制度についてのお問い合わせ先

  • 美濃市地域包括支援センター
    美濃市役所高齢福祉保険課内
    電話:0575-33-1122 内線145 146

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