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中小企業、農業従事者などへの支援に関する事項
- 【重要】新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく営業時間の短縮要請について(令和3年1月12日以降)
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小事業者等の固定資産税・都市計画税の軽減措置について
- 美濃市事業再開対策経費補助(緊急措置分)について
- 【重要】新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく年末年始における営業時間の短縮要請について
- 美濃市プレミアム付き商品券 利用期間は12月31日までです
- テレワーク等支援事業(サテライトオフィス拠点整備事業・テレワーク環境整備事業)
- 美濃市でPayPay!最大20%戻ってくるキャンペーンを実施中
- 事業活動の再開・継続に伴う感染防止対策(マニュアル作成)について
- 【経済産業省】家賃支援給付金について
- 宿泊・会食応援事業はじまりました
- 美濃市新型コロナウイルス感染症対策雇用安定支援制度 (雇用調整助成金の上乗せ補助)
- 美濃市小規模事業者事業継続支援利子等補給事業
- 農業者向け新型コロナウイルスに関する基本的なガイドラインが改正されました
- セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項に基づく認定)4号認定の申請手続きについて(SN4号認定)
- 危機関連保証制度認定の申請手続きについて
- 持続化給付金の申請方法について
- 小規模事業者持続化補助金申請時の証明書の発行について
- セーフティネット保証制度5号認定基準の緩和について
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者への支援策等について
セーフティネット保証制度5号認定基準の緩和について
セーフティネット保証5号について、新型コロナウイルス感染症により特に重大な影響が生じている業種が経済産業省により追加指定されました。
また、新型コロナウイルス感染症による影響の重大性を鑑み、認定基準について下記のとおり時限的に運用が緩和されます。
<緩和前>
指定業種※に属する事業を行っており、最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少。
<緩和後>
指定業種に属する事業を行っており、2月以降直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでは、直近1ヶ月の売上高等の減少(5%以上)とその後の2ヶ月(見込み)の売上高等を含む3ヶ月の売上高等の減少(5%以上)でも可。
※指定業種については、中小企業庁のホームページより確認できます。
手続きの流れ
①美濃市産業振興部産業課(2階)の窓口に、下記の提出書類を提出し、セーフティネット保証の対象事業主としての要件を満たしているという認定を受る。
②認定書発行から30日以内に、希望の金融機関または岐阜県信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込む。※ただし令和2年1月29日から7月31日までに発行されたものの有効期限については8月31日までとする。
※金融機関または保証協会による審査の結果、ご希望にそえない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
提出書類
法人の場合
・認定申請書(様式有)・・・2通
・売上推移表(様式有)・・・1通
・新型コロナウイルス感染症の影響後、最近1か月以内の売上がわかる書類
およびその後2か月の見込み売上高がわかる書類・・・1通
・上記に対する前年同期の売上がわかる書類・・・1通
・3か月以内に取得した登記簿謄本(写しでも可)・・・1通
個人の場合
・認定申請書(様式有)・・・2通
・売上推移表(様式有)・・・1通
・新型コロナウイルス感染症の影響後、最近1か月以内の売上がわかる書類
およびその後2か月の見込み売上高がわかる書類・・・1通
・上記に対する前年同期の売上がわかる書類・・・1通
・確定申告書、収支内訳書(青色申告決算書)の写し・・・1通
申請書等について
該当する番号の認定申請書、売上推移表の提出が必要になります。
④ 1つの指定業種に属する事業のみを行っている方、又は複数の事業が全て指定業種に属する場合
⑤ 主たる事業が属する業種が指定業種の場合
⑥ 指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上等に相当程度影響を与える場合
①~③は新型コロナウイルス感染症によらない通常の申請となります。
リンク
添付ファイル
- このページに関するお問い合わせ先
- 担当課 産業課 商工業振興係
- 電話 0575-33-1122
- 内線 263