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中小企業、農業従事者などへの支援に関する事項
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美濃市小規模事業者事業継続支援利子等補給事業
更新履歴
5月13日 小規模事業者の定義を追記しました。
5月22日 請求までの流れ、概要チラシ、申請書類を掲載しました。
12月17日 補助金交付申請書を掲載しました。
概要
新型コロナウイルス感染症による影響を受け、金融機関から融資を受けた小規模事業者に利子及び保証料を補給します。
※「小規模事業者」とは、中小企業基本法第2条第5項に規定する従業員20人以下(商業(卸売業・小売業)・サービス業は5人以下)の事業者等を指します。
資格
・岐阜県資金融資制度のうち、次のいずれかの運転資金の融資を受けた市内に事業所を有する小規模事業者。
(1) 岐阜県中小企業資金融資(経済変動対策資金融資)
(2) 危機関連対応資金融資
(3) 新型コロナウイルス感染症対策資金融資
(4) 岐阜県新型コロナウイルス感染症対応資金融資
(5) 新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、前年同月比で事業収入が15%以上減少し、金融機関から融資を受けた市内に事業所を有する小規模事業者金融機関が独自で実施するコロナウイルス感染症対策特別融資
補給額
融資を受けた運転資金のうち、500万円に対する利子と保証料とする。
補給の実施及び補給期間
利子等補給は、当該年度に償還を完了した部分について行います。
申請は融資実行日から6カ月を経過した日以降、半年または1年ごとに申請していただきます。
利子等補給期間は融資実行から5か年とします。
請求までの流れ
①融資実行後、速やかに「事前確認書」を提出。
まずは「事前確認書」及び下記の添付書類を提出してください。
・金銭消費貸借契約証書等のコピー
・返済予定表のコピー(融資実行日から5年分)
・経営状況申出書(金融機関の証明が必要です。なおセーフティネット4号もしくは危機関連保証の認定を受けている場合は省略可能)
②融資実行日から半年または1年後に「補助金申請書」を提出
③補助金決定後、半年または1年ごとに「補助金請求書」を提出
④利子等補給実施
※それぞれの書類の提出の際には添付書類が必要となります。
ご注意
・国または岐阜県の利子等の補給と重複して、補給を受けることはできません。
例えば、岐阜県から3年間の利子補給を受ける場合は美濃市の補給は4年目及び5年目の支払い利子分の補給となります。
・複数の金融機関から融資を受ける場合、合計額が500万円までに対する利子補給となります。
添付ファイル
- 概要チラシ(5月22日更新)(PDF形式454KB)
- 事前確認書(word形式21KB)
- 経営状況申出書(word形式20KB)
- 美濃市小規模事業者事業継続支援利子等補給補助金交付申請書(word形式68.8KB)
- このページに関するお問い合わせ先
- 担当課 産業課
- 電話 0575-33-1122
- 内線 263