市では、良好で快適な住環境を確保し、定住環境の形成及び保全並びに土地の利活用を図るため、市内にある空家等の除却を行う方に対し、除却費用の一部を補助する「美濃市空家等除却支援事業補助金」を創設しました。

利用を希望される方は、申請される前に、都市整備課(電話:0575-33-1122(内線233))までご連絡ください。

 

令和5年度の補助金の受付は原則終了しました。

補助対象者

次の条件をすべて満たす方が対象となります。

  • 空家等の所有者もしくは相続人、または所有者等から同意を受けた方
  • 市税等を完納している方

補助対象空家等

次の条件をすべて満たす空家等が対象となります。

  • 市内にある空家等で個人が所有するもの
  • 空家等に所有権以外の権利が設定されていないもの
  • 公共工事による移転等の補償対象でないもの

補助対象工事

  • 補助対象空家等並びに附属建物、附属工作物及び立木等の全部を除却する工事
  • 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けている者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する工事(平成12年法律第104号。以下「建設リサイクル法」という。)に基づき解体工事業の登録を受けている者が行う工事

※要事前申請

補助額

対象工事費用の3分の1(上限20万円、ただし申請者が市内在住者の場合、上限30万円)

申請期限

除却工事の着手前
※着手の概ね2週間前までに申請すること。ただし、申請から概ね3か月以内には工事に着手する予定であること。
※2月末日までに工事を完了し、実績報告ができること。

申請時必要書類

(1)美濃市空家等除却支援事業補助金交付申請書(第1号様式)
(2)除却工事に係る誓約書(第2号様式)
(3)添付書類

  1. 申請者の住民票の写し
  • 空家等の登記事項証明書(未登記の場合は、固定資産課税台帳等)
  • 美濃市空家等除却支援事業補助金空家除却及び申請同意書(第3号様式)
    ※所有者及び相続人ではない場合、他に共有者がいる場合等
  • 自らが対象者であることを証する書類等(戸籍謄本等)
  • 工事内容及び金額等が分かるもの(見積書「内訳書」等)
  • 施工事業者の有する建設業の許可(土木、建築又は解体工事)の写し又は建設リサイクル法に基づく解体工事業の登録を証する図書の写し
  • 空家及び敷地の現況写真

※市外の方が申請される場合は市税等の滞納がないことを証する書類

※その他申請者により必要となる書類がある場合があります。

添付ファイル

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