地震によるブロック塀等の倒壊被害を防止するため、ブロック塀等を撤去する費用の一部を補助します。
補助対象
以下の要件すべてに該当するもの
- 市内にあるブロック塀等で、道路及び公共施設等に面しているもの
- ブロック塀等の高さが60センチメートルを超えるもの
- ブロック塀等の高さが道路または公共施設等の接する部分から塀までの距離より大きいもの
- 一部を取り除く場合は、ブロック塀等の高さを敷地面積高60センチメートル以下とするもの
※ブロック塀等とは、コンクリートブロック、レンガ、大谷石その他組積造による塀等であるもの。
補助対象となる工事
- ブロック塀等の所有者が発注する撤去工事であること
- 申請した日の属する年度の2月末日までに完了する撤去工事であること
※撤去工事とは、ブロック塀などの基礎を含むすべて、または一部を取り除く工事のことです。
(建築基準法第42条第2項に規定する道路に面するものは、地盤面まで取り除く必要があります)
補助対象経費と補助額
- 補助対象経費は、次のいずれか少ない金額
(ア)撤去に要する経費(廃棄等の経費を含む)
(イ)ブロック塀等の長さ1メートル当たり1万円を乗じた額 - 補助金額は、補助対象経費の3分の2以内の額
(限度額12万円、ただし、緊急輸送道路沿いに面したブロック塀の場合は限度額18万円) - 同一敷地に1回限りの交付
予算件数6件(予算がなくなり次第終了)
申請方法
工事契約の締結前かつブロック塀等の撤去に着手する前までに美濃市ブロック塀等撤去費補助金交付申請書(第1号様式)に次の書類を添えて都市整備課窓口へ提出してください。
- 撤去場所の位置図
- 撤去工事の内容が分かる図面(配置図、立面図等)
- 撤去工事費の見積書の写し
- 撤去するブロック塀等の写真(全景、前面道路又は公共施設等、危険個所等)
- 敷地の所有者が分かる書類
- 必要に応じて別途依頼する書類