手続き・証明書
- 「第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」のご案内
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- 市税に関する証明書と閲覧
- 住民異動や証明書交付などの手続きについて(新型コロナウイルス感染症予防へのお願い)
- 家族がなくなったとき
「第十一回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」のご案内
特別弔慰金の趣旨
戦後75周年に当たり、戦没者の遺族の皆様に対し、国として改めて弔慰の意を表するため、特別弔慰金を支給
するものです。
支給対象者
令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「援護法による遺族年金」等を受ける
方がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。
戦没者の死亡当時の御遺族で
1. 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2. 戦没者等の子
3. 戦没者等の①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより順番が入れ
替わります。
4.上記の1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面25万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで
(請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなります。また、すでにお手続きがお済みの場
は、重複してお手続きをされないようご注意ください。)
請求窓口
美濃市役所福祉子ども課
請求される際には、印鑑、請求者の身元を確認できる書類(運転免許証、保険証等)をお持ちください。
- このページに関するお問い合わせ先
- 担当課 福祉子ども課 社会福祉係
- 電話 0575-33-1122
- 内線 157