児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しについて
「児童扶養手当法」の一部が改正されることにより、令和3年3月分(令和3年5月支払)から、障害年金を受給している方の「児童扶養手当」の算出方法が変わります。
見直しの内容
現在、障害年金を受給しているひとり親家庭は、障害年金額が児童扶養手当額を上回る場合には、児童扶養手当が受給できず、就労が難しい方は、厳しい経済状況におかれています。
そこで、「児童扶養手当法」の一部を改正し、令和3年3月分から児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるように見直します。
支給開始月
- 既に児童扶養手当の受給資格者として認定を受けている方は、原則申請は不要です。
- それ以外の方は、児童扶養手当を受給するためには、福祉子ども課への申請が必要です。
なお、令和3年3月1日より前であっても、事前申請は可能です。
支給開始月
- 通常、手当は申請の翌月分から支給開始となりますが、これまで障害年金を受給していたため児童扶養手当を受給できなかった方のうち、令和3年3月1日に支給要件を満たしている方は、令和3年6月30日までに申請すれば、令和3年3月分の手当から受給できます。
- 令和3年3月分と4月分の手当は、令和3年5月に支払われます。
児童扶養手当について
添付ファイル
- このページに関するお問い合わせ先
- 担当課 福祉子ども課
- 電話 0575-33-1122
- 内線 158