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中小企業、農業従事者などへの支援に関する事項
- 【重要】新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく営業時間の短縮要請について(令和3年2月8日以降)
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【重要】新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく営業時間の短縮要請について(令和3年2月8日以降)
新型コロナウイルス感染症の第3波が続く中、岐阜県においても引き続き感染が拡大しています。
こうした状況を踏まえ、これ以上の感染拡大を防ぐため、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき、美濃市にも営業時間の短縮要請が出されておりますので、ご協力いただきますようお願いいたします。
要請期間
令和3年2月8日(月)~令和3年3月7日(日)
対象業種
・遊興施設(カラオケ店やライブハウス等を含む)
・飲食店、喫茶店等
※テイクアウトやデリバリー、イートインスペースのあるスーパーやコンビニエンスストア、キッチンカー等は対象外
要請内容
営業時間の短縮要請
・午前5時から午後8時までの営業時間に短縮
(特措法第24条9項に基づく要請)
酒類提供時間の短縮要請
・午前11時から午後7時までの提供時間に短縮
(特措法第24条9項に基づく要請)
協力金制度(第4弾)について 令和3年2月8日~令和3年3月7日
要請により営業時間の短縮にご協力いただけた店舗に対しては、協力金が支給されます。
申請要件
本協力金(第4弾)の申請要件は、下記の全てに該当する方とします。
・時短要請の対象業種であること
・岐阜県内に所在する店舗を運営する事業者であること。
・時短要請以前に開業しており、営業実態が明らかに確認できる事業者であること。
令和3年2月8日(月曜日)~令和3年3月8日(日曜日)において、営業時間の短縮要請に全面的にご協力いただいた事業者であること
・全面的とは上記要請期間の全てにおいて、対象店舗の営業時間の短縮にご協力いただくことをいいます。なお、対象事業者が要請期間内において終日対象店舗を休業した場合も対象となります。
・営業時間の短縮要請内容とは、午後7時から翌日の午前11時までの間酒類の提供を停止し、かつ、午後8時から翌日の午前5時までの休業を要請することを言います。
接待を伴う飲食店、カラオケ店、及びライブハウスについては、感染防止対策マニュアルを作成・提出し、その確認を受けていること。
暴力団、暴力団等の反社会的勢力に属する者及び代表者又は役員が暴力団等となっている法人でないこと、また、暴力団等が経営に事実上参画していないこと。
申請方法
申請書類の提出は、郵送でのみ受付しています。
提出の際は、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法でお願いします。なお、持参による申請は受付しておりません。
<宛先>
〒500-8570 岐阜県岐阜市薮田南2-1-1
岐阜県庁 新型コロナウイルス協力金(第4弾)受付係 宛
詳細については、岐阜県のホームページで随時ご確認ください。
岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第4弾)について(外部リンク)
※協力金については、所得税の課税対象となります。ただし、協力金の支給額を含めた1年間の収入から必要経費を差し引いた収支が赤字となる場合等、税の負担が生じないこともあります。
協力金についての問合せ先
「岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第4弾)」専用相談窓口(コールセンター)
電話番号:058-272-8192(9時から17時)
- このページに関するお問い合わせ先
- 担当課 美濃市産業振興部産業課
- 電話 0575-33-1122
- 内線 262~264