租税特別法、租税特別措置法施行規則の改正により、令和2年7月1日より令和7年12月31日までの間に、土地とその上物の譲渡価格が500万円以下で買主が当該土地の利用意向を有する等、一定の要件を満たす「低未利用土地」を譲渡する場合、長期譲渡所得から100万円を控除する特別措置が創設されました。
※令和5年度税制改正により、令和5年1月1日~令和7年12月31日までの間に、用途地域設定区域内等における低未利用土地等について譲渡された場合に限り、上限が800万円まで引き上げられました。

本制度は土地の適切な利用・管理、所在者不明土地の増加の予防などを目的として、土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化を図るものです。

この控除を受けるためには、確定申告時に該当の土地について、市が発行する「低未利用土地等確認書」の提出が必要になります。

適用の要件

  1. 譲渡した者が個人であること
  2. 都市計画区域内(本市は市内全域)にある低未利用土地等で、本市の「低未利用土地等申請書」の交付を受けた土地等であること
  3. 譲渡した年の1月1日において、土地等の所有期間が5年を超えていること
  4. 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地等の全部又は一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4又は第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと
  5. 当該譲渡が配偶者間、特別な関係間のものではないこと
  6. 低未利用土地等の上物も含めて譲渡金額が500万円以下であること(令和5年1月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された低未利用土地が用途地域設定区域内にある場合は、800万以下)
  7. 当該低未利用土地等の譲渡について所得税法第58条又は租税特別措置法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと
  8. 当該低未利用土地等と一筆であった土地から前年または前々年に分筆された土地が、前年または前々年に本特例措置の控除を受けていないこと

必要書類

  1. 低未利用土地等確認申請書(別記様式①-1)
  2. 売買契約書の写し
  3. 以下のいずれかの書類
    ①空き家バンクの登録が確認できる書類
    ②宅地建物取引業者が、現況更地・空き家等である旨を表示した広告
    ③電気、水道またはガスの使用中止が確認できる書類
    ④その他要件を満たすことが容易に認めることができる書類(※1) (別記様式①-2もしくは2方向以上からの写真)
  4. 別記様式②-1(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合)もしくは、別記様式②-2(宅地建物取引業者を介さず相対取引にて譲渡した場合)(※2)
  5. 申請のあった土地等に係る登記事項証明書
  6. 該当の土地の位置図

(※1)①から③を確認する書類を提出できない場合は、以下のいずれかの方法等によっても確認可とする。
  ・別記様式①-2により宅地建物取引業者が低未利用土地等であることを証する旨を確認する
  ・2方向以上からの写真と併せて現地調査やヒアリングを行うことにより低未利用土地等であることを確認する
  

(※2)別記様式②-1、別記様式②-2を提出できない場合に限り、別記様式③(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合)によっても確認可能とする。

添付ファイル

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