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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり現金10万円を支給します。
支給対象者
(1)住民税非課税世帯
基準日(令和4年6月1日)時点で美濃市に住民票があり、世帯全員の令和4年度住民税(均等割)が課税されていない世帯
- すでに、令和3年度住民税非課税世帯分又は家計急変世帯分を受けた世帯は対象外です(当該世帯主のいる世帯を含む)
(2)家計急変世帯
「(1)住民税非課税世帯」に該当しない世帯のうち、令和4年1月以降の収入が新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込額が、住民税(均等割)が非課税である世帯と同程度の収入に下がったと認められる世帯
- (令和4年1月から令和4年9月までの間で任意の1か月の収入の12倍)が、住民税(均等割)が非課税水準相当となる額以下であること)
扶養している親族 | 収入 | 所得 |
0人 | 93.0万円 | 38.0万円 |
1人 | 137.8万円 | 82.8万円 |
2人 | 168.3万円 | 110.8万円 |
3人 | 209.9万円 | 138.8万円 |
4人 | 249.9万円 | 166.8万円 |
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 | 204.3万円 | 135.0万円 |
- 「(1)住民税非課税世帯」「(2)家計急変世帯」とも、世帯全員が住民税(均等割)課税者に扶養されている者のみからなる世帯は対象となりません。
- 「(2)家計急変世帯」について、新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少ではない場合、申請は認められません。
支給金額
1世帯あたり10万円
支給方法
世帯主の口座へ振り込み
申請方法
(1)住民税非課税世帯
支給対象に該当すると思われる世帯には、7月1日に「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」を発送しました。確認書に必要事項を確認・記入し、同封の返信用封筒にて送付してください。
(2)家計急変世帯
申請書(このページ下からダウンロード)及び必要書類を市役所に提出(窓口又は郵送)してください。
(申請期間:令和4年6月1日から令和4年9月30日まで)
内閣府コールセンター(本給付金制度についてのお問い合わせ)
電話番号(フリーダイヤル)
0120-526-145
受付時間
午前9時から午後8時(土日祝を含む、12月29から1月3日まで休み)
添付ファイル
- このページに関するお問い合わせ先
- 担当課 福祉子ども課
- 電話 0575-33-1122
- 内線 156・157