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新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について
新型コロナウイルス感染症の影響により生活に困窮し、緊急小口資金等の特例貸付を利用している世帯のうち、総合支援資金の再貸付が終了するなどにより、特例貸付を利用できない世帯に対し、求職活動等を行うことを要件に、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金を支給します。
対象者
以下の①~⑨のいずれにも該当する者
①次のいずれかに該当する者であること
1)再貸付を借り終わった世帯
2)再貸付を受けていて、申請日の属する月が当該再貸付の最終借入月である世帯
3)再貸付の申請をしたが、申請日以前に不決定となった世帯
4)再貸付の申請を行うために、自立相談支援機関への相談等を行ったものの支援決定を受けることができず、申請日以前に再貸付の申請をできなかった世帯
5)令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ、初回貸付等を借り終わった世帯
6)令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ、初回貸付等を受けていて、申請日の属する月が当該初回貸付の最終借入月である世帯
②申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の申請月における収入の合計額が、次表の基準額以下であること。
世帯人数 | 基準額 |
1人 | 107,000円 |
2人 | 150,000円 |
3人 | 178,700円 |
4人 | 212,700円 |
5人 | 246,700円 |
6人 | 283,000円 |
7人 | 320,200円 |
③申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の申請月における金融資産の合計額が、次表の基準額以下であること。
世帯人数 | 基準額 |
1人 | 468,000円 |
2人 | 690,000円 |
3人 | 846,000円 |
4人以上 | 1,000,000円 |
④ハローワークに求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に以下に掲げる常用就職を目指した求職活動を行うこと
1) 月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける
2) 月2回以上、公共職業安定所等の窓口で職業相談等を受ける
3) 原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける
⑤申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している者であること
⑥職業訓練受講給付金を、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者が受給していないこと
⑦生活保護を、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者が受給していないこと
⑧偽りその他不正な手段により再貸付又は初回貸付等の申請を行っていないこと
⑨申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと
支給額
単身世帯:月額6万円
2人世帯:月額8万円
3人以上世帯:月額10万円
支給期間と支給方法
〇支給期間
3か月(再支給対象者は更に3か月 ※別途要件あり)
〇支給方法
自治体から、受給者の口座へ振込
必要書類
①本人確認書類 住民票、運転免許証、個人番号カード等の写し
②再貸付借用書又は再貸付決定通知書の写し
(不承認の場合は再貸付不承認の通知の写し)
③世帯に属する者のうち、収入がある者について、収入が確認できる書類の写し
例)給与明細書、賃金明細書、雇用保険受給資格証明書、年金手帳、児童手当受給額の書類等
④世帯に属する者全員の預貯金通帳の写し
(事前に記帳したもの)
⑤公共職業安定所が発行する求職番号
⑥振り込みを希望する預貯金通帳の写し
申請期間
令和4年8月31日(水)まで
- このページに関するお問い合わせ先
- 担当課 福祉子ども課 社会福祉係
- 電話 0575-33-1122
- 内線 156