一般の飼い主の皆様へ
マイクロチップ情報登録された犬や猫を家族に迎えたら変更登録を行いましょう。
令和4年6月1日から、ペットショップやブリーダー等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されました。
マイクロチップが装着されている犬や猫を購入した飼い主には、飼い主の情報を変更する手続きが必要になります。
また、ご自身で新たにマイクロチップを装着した場合には、飼い主情報の登録手続きが必要となります。
マイクロチップの飼い主情報の登録・変更(有料)は「犬と猫のマイクロチップ情報登録」サイトで行うことができます。

マイクロチップとは

マイクロチップは、直径1.4ミリメートル、長さ8.2ミリメートル程度の円筒形の小さな電子標識器具です。マイクロチップには世界で唯一の15桁の数字が記録されています。この番号は専用のリーダーで読み取ることができます。電池交換の必要はありません。

マイクロチップで身元を確認できます

犬や猫が迷子になった時や、地震や水害などの災害、盗難や事故などによって、飼い主と離ればなれになった時に、皮下に埋め込まれたマイクロチップをリーダーで読み取ることで番号が分かります。その番号からデータベースに登録されている飼い主の情報と照合することで、飼い主に連絡することができます。

マイクロチップの装着義務について

ペットショップやブリーダーなど販売業者以外から犬や猫を譲り受けた場合や、義務化以前から飼っている犬や猫には、装着義務はありません。ただし、犬や猫が迷子になった場合に、マイクロチップが装着されていると飼い主の元へ帰ることができる可能性が高まりますので、できるだけ装着するよう努めてください。

犬の新規登録や転入変更手続きに来られる方へ

美濃市は狂犬病予防法に基づく特例制度に参加していないので、マイクロチップが鑑札とみなされません。新規登録や転入変更手続きについては、市民生活課に直接お越しください。

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