地域の経済・雇用を支える中小・中堅建設業者が直面している極めて厳しい状況を踏まえ、「地域建設業経営強化融資制度」の創設及び「下請セーフティネット債務保証事業」が拡充されました。
美濃市では、条件を満たした場合、平成26年1月6日から「地域建設業経営強化融資制度」を活用した工事請負代金債権の譲渡について承諾しています。また、平成27年12月1日から「下請セーフティネット債務保証事業」を利用する場合に必要な公共工事発注者の債権譲渡についても承諾します。

地域建設業経営強化融資制度・下請セーフティネット債務保証事業について

国土交通省が中小・中堅建設企業の資金繰りの円滑化を図るために創設した融資制度です。
公共工事請負代金債権を担保に融資が受けられます。
工事の出来高を超えた未完成部分を含め融資が受けやすくなります。

地域建設業経営強化融資制度・下請セーフティネット債務保証事業とは

政府の「安心実現のための総合対策」の一環として創設された融資制度です。工事請負代金は、工事完成後に受け取ることが通常ですが、短期的な資金繰りに行き詰ることを防ぐため、工事途中であっても、発注者(国や自治体)の承諾を前提として、請負代金を債権として第三者に譲渡し、それを担保に融資を受けられます。

国土交通省

一般財団法人 建設業振興基金

債権譲渡先等

債権譲渡先は、事業協同組合(建設業協会など) 又は 一定の民間事業者(株式会社建設経営サービスなど)です。

地域建設業経営強化融資制度関係機関

一般財団法人建設業振興基金 (外部サイト)   金融支援部 電話:03-5473-4575

東日本建設業保証株式会社 (外部サイト)     岐阜支店 電話:058-273-2543

株式会社建設経営サービス (外部サイト)     金融・数量積算事業本部 電話:03-3545-8534

一般社団法人美濃建設業協会 電話:0575-33-0812

債権譲渡先として想定される地域の建設業組合での譲渡については、予めご確認ください。

承諾の条件等

この制度を利用する場合、発注者である美濃市の事前承諾が必要です。
美濃市では、次の条件のもとで、承諾することとしました。

対象業者

資本額20億円以下又は従業員数1,500人以下(常時使用する従業員数)の建設業者

対象工事(債権)

下記を除く建設工事の請負代金債権です。

  • 附帯工事、受託等の特定歳入財源を前提とした附帯工事。
  • 債務負担行為による複数年にわたる工事(最終年及び次年度に工期末を迎え、かつ、残工期が1年未満である工事を除く)。
  • 前年度から繰越された工事(年度内終了工事及び次年度に工期末を迎え、かつ、残工期が1年未満である工事を除く)。
  • 役務的保証を必要とする工事
  • 低入札価格調査の対象となった工事
    また、工事出来高が2分の1に達していることが必要です。

譲渡債権の範囲

<完成した場合>

  • 請負金額から前払金、中間前払金、部分払金等を控除した額

<契約解除した場合>

  • 出来高金額から前払金、中間前払金、部分払金、違約金等を控除した額
    なお、当該債権が第三者に差押、質権の設定されていないことも承諾要件になります。

手続きの手順

  1. 債権譲渡先と相談し、譲渡及びその後の融資について合意します。
  2. 債権譲渡先と連名で、美濃市に対して債権譲渡承諾依頼書を提出します。
  3. 一定の条件を満たしていれば、美濃市が承諾します。
  4. 債権譲渡の契約を結びます。(様式2)譲渡後は、美濃市に通知します。
  5. 債権譲渡先から、出来高に応じた融資を受けます。出来高確認は債権譲渡先が実施します。
  6. 以上の制度を活用した上で、未完成部分に対応した融資の仕組みもあります。
    (保証事業会社(例・東日本 建設業保証株式会社)の金融保証を前提に融資)
  7. 工事完了までの責任は、たとえ債権を譲渡しても請負業者が負います。
  8. 工事完了検査後、債権譲渡先が美濃市に対して工事代金を請求します。

要綱及び各種様式

美濃市工事請負代金債権譲渡の承諾に係る各種様式は、以下の添付ファイルをご覧ください。
また、債権譲渡承諾申請書(様式1)、債権譲渡契約証書(様式2)、工事履行報告書(様式3)、融資事項報告書(様式6)、工事請負代金請求書(様式7)がWORD形式によりダウンロードできます。

添付ファイル

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