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トップページ情報公開制度・個人情報保護制度について

(更新日:2009年06月03日)

個人情報保護制度

個人情報保護制度とは

市民の方自身の個人情報開示等の請求権を保障するとともに、個人情報の取り扱いについて定めることにより、個人情報を保護する制度です。




個人情報保護制度の目的

 個人情報に関する開示、訂正、削除、差し止めの請求権を保障する
 個人情報の適正な取り扱いについて定める
 市民の方の基本的人権の擁護をする




実施機関

 市長

 教育委員会

 選挙管理委員会

 公平委員会

 監査委員会

 農業委員会

 固定資産評価審査委員会

 議会




個人情報の内容

氏名、住所、性別、生年月日、続柄その他戸籍事項、宗教、支持政党、思想、心身障害その他健康に関する事項、家庭状況、住居状況、学歴、賞罰、その他経歴に関する事項、学業成績、勤務実績、資産、収入等




公開対象者

本人(個人情報が登録されている方)




非公開文書

以下に該当する情報の場合、個人情報を本人に開示することができません。

 

 法令等の規定により本人に開示できないと認められる情報

 個人の評価、診断、判定、選考等に関する情報で、本人に知らせないことが正当であると認められるもの

 開示することにより実施機関の適正な行政執行に支障が生ずるおそれがあると認められる情報




請求方法

「個人情報開示請求書」に必要事項を記入し、総務課又は担当課に直接提出して下さい。請求書提出時に本人確認ができる書類が必要です。(運転免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カード等)

なお、郵送又はFAXによる請求書の提出及び、電話又は口頭による請求は認めません。

(※「個人情報開示請求書」は、下記「添付ファイル」からダウンロードしていただくか、総務課にて直接お渡しいたします)

 

請求書の提出から15日以内に、開示又は非開示を決定し、請求者に通知します。




費用

個人情報の開示、訂正、削除及び差し止めに対する措置に関する費用は無料です。
だたし、写しの交付を受ける方は写し作成に要する費用として、1面につき10円を負担していただきます。




不服申し立て

開示されなかたった場合に対して、不服申し立てをすることができます。

 

期間:非開示の決定を知った日の翌日から60日以内
申立て先:総務課又は担当課
決定方法:付属機関「美濃市情報公開審査会」に諮問し、答申を尊重して、実施機関が決定
決定期間:申し立て日から3ヶ月以内




添付ファイル


リンク


連絡先

総務課
TEL:0575-33-1122 内線:322




 

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