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トップページ情報公開制度・個人情報保護制度について

(更新日:2009年06月03日)

情報公開制度

情報公開制度とは

情報公開制度は、市が保有している公文書(※)を市民の方に公開する制度です。

 

(※実施機関に属する職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、フィルム、ビデオテープ、磁気テープ等であり、決済、収受等の所定の事務手続きが終了し、実施機関により管理されているもの)




情報公開制度の目的

 市民参加の市政を推進する

 市政に対する理解と信頼を深めて頂く

 公正な市政の進展に役立てる




実施機関

 市長

 教育委員会

 選挙管理委員会

 公平委員会

 監査委員会

 農業委員会

 固定資産評価審査委員会

 議会




公開対象者

以下のいずれかに該当する方は、情報公開の請求を行うことができます。

 

(1)市内に住所がある方
(2)市内に事務所、または事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3)市内の事務所、または事業所に勤務する方
(4)市内の学校に在学する方
(5)実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの




非公開文書

以下の文書については公開することができません。

 

NO

非公開文書

具体例

1

法令等の規定により公開できないと認められた文書

 

 

印鑑登録申請書、市民税申告書、住民移動届、診療報酬請求書 等

 

2

主務大臣等から公開してはならない旨の指示ある情報

 

 

外国人登録原票、既決犯罪人名簿 等

 

 

3

特定の個人が識別される個人情報で公表されていないもの

 

 

戸籍簿、除籍簿、履歴書、各種推薦調書、給与台帳、人事記録 等

 

4

法人、事業を営む個人等の利益が損なわれると認められる事業活動情報

 

融資申込書、法人市民税台帳 等

 

 

5

国、他の地方公共団体等から取得した情報で公開することにより信頼関係を損なうおそれがあるもの

 

補助金の内定通知書 等

 

 

6

意思形成過程情報で公開することにより適正な意思形成に支障が生ずるおそれがあるもの

 

予算要求書、審議会議事録、表彰候補者の内申 等

 

7

検査、争訟又は交渉の方針、試験問題等の公開することにより適正な行政執行に支障が生ずるおそれがある情報

 

用地買収交渉記録、実施前の試験問題・採点基準 等

 

8

犯罪捜査情報等の市民生活の安全に支障が生ずるおそれがある情報

 

操作関係事項紹介回答文書、危険物の貯蔵管理文書 等

 

9

個人、法人等から公開しないことを条件に任意に提供された情報

 




請求方法

「公文書公開請求書」に必要事項を記入し、総務課又は担当課に提出してください。郵送、FAXによる提出も受け付けています。

(※「公文書公開請求書」は、下記「添付ファイル」からダウンロードしていただくか、総務課にて直接お渡しいたします)

 

請求書の提出から15日以内に、公開又は非公開を決定し、請求者に通知します。




費用
公文書の公開は、閲覧、視聴、写しの交付等の方法があります。
閲覧、視聴に関しては無料ですが、写しの交付は写しの作成に要する費用として、1面につき10円を負担していただきます。



不服申し立て

公文書が非公開、部分公開だった場合に対して、不服申し立てをすることができます。

 

期間 非公開、部分公開を知った日の翌日から60日以内
申立て先 総務課又は担当課
決定方法 付属機関「美濃市情報公開審査会」に諮問し、答申を尊重して、実施機関が決定
決定期間 申し立て日から3ヶ月以内




添付ファイル


リンク


連絡先

総務課
TEL:0575-33-1122 内線:322




 

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