住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度は、美濃市に住民登録や本籍のある方が事前に登録することにより、その方に係る住民票の写し等を、本人の代理人及び第三者(※)に交付した場合に、交付した事実を登録者に通知する制度です。
この本人通知制度により、住民票の写し等が第三者に交付された事実を早期に本人が知ることができ、不正請求や不正取得による個人の権利侵害の防止に役立ちます。また、この本人通知制度が周知されることにより、委任状の偽造や不要な身元調査などを未然に防ぐことにつながります。

(※)「第三者」とは、本人等の代理人及び本人等以外の方(国または地方公共団体の機関を除く)をいいます。本人等とは、住民票関係の場合は、本人または同一の世帯に属する方、戸籍関係の場合は、本人またはその配偶者、直系尊属もしくは直系卑属をいいます。

登録窓口

市民生活課

登録できる人

美濃市に住民登録されている人、または美濃市に本籍がある人
(美濃市に住民票の除票または除籍等のある人も含まれます)

※同一世帯員または戸籍に記載されている方であっても、事前登録された方以外は通知対象となりません

登録方法

本人通知制度登録申込書に必要事項を記入し、提出してください。

登録の際に必要な書類

  • 登録する方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・パスポート等)
  • 代理人が登録する場合は、代理人の本人確認書類、登録者本人が自署した委任状及び登録する方の本人確認書類(コピーでも可)
  • 法定代理人が登録する場合は、法定代理人の本人確認書類及び法定代理人の資格を証明する書類
  • 通知の送付先を申請者の住民登録地以外の場所に指定する場合は、その理由及び送付先とする場所を明らかにする書類

上記のほかに必要となる書類がある場合があります。登録をご希望される場合は、事前にお問い合わせください。

登録期間

登録された日から無期限

令和5年10月1日より、登録期間が3年間から無期限に変更されました。すでに登録されている方についても、期間更新の手続きは不要となります。

通知対象となる証明書

  • 住民票の写し(本籍及び筆頭者の記載のあるもの)
  • 住民票の記載事項証明書(本籍及び筆頭者の記載のあるもの)
  • 戸籍の附票の写し
  • 戸籍の謄本または抄本
  • 戸籍の全部または一部事項証明
  • 戸籍の記載事項証明書

※いずれも除票または除籍等を含みます

通知書の記載内容

  • 住民票の写し等の交付年月日
  • 交付した住民票の写し等の種別及び通数
  • 交付した住民票の写し等の請求者の種別(代理人または代理人以外)

※証明書を取得した個人の情報は通知されません

本人通知の対象外となる請求等

  • 国または地方公共団体の機関からの請求
  • 本籍及び筆頭者の記載を省略した住民票の写し及び住民票の記載事項証明書の請求
  • 弁護士・司法書士等の特定事務受任者が、裁判・訴訟手続きや紛争処理及び遺言状の作成、保全処分等の代理業務に使用するための請求

登録の変更・廃止

登録者の住所や氏名、その他登録した内容が変更になった場合は、美濃市内の変更であっても変更の届出が必要になります。変更の届出がない場合、登録が廃止になることがありますのでご注意ください。
登録を廃止したい場合は、廃止の届出をしてください。

添付ファイル

カテゴリー

閲覧履歴