保険料の免除制度

第1号被保険者で、所得の減少や失業等により保険料の納付が困難となった場合には、本人の申請によって国民年金保険料の納付を免除する制度があります。(免除の種類ごとに、申請者本人、配偶者、世帯主の前年所得により免除区分が審査されます)
また、学生の方については、在学期間中の保険料を猶予する納付特例制度が設けられています。
免除期間は7月から翌年の6月まで(学生納付特例制度は4月から翌年3月まで)で、申請は2年1月前までさかのぼることができます。

免除の種類

免除区分 受け取る老齢
基礎年金額
受給資格期間
全額免除 年金額に2分の1が反映されます 受給資格期間に入ります
4分の3免除 年金額に8分の5が反映されます 保険料の4分の1を納めると受給資格期間に入ります
半額免除 年金額に4分の3が反映されます 保険料の半分を納めると受給資格期間に入ります
4分の1免除 年金額に8分の7が反映されます 保険料の4分の3を納めると受給資格期間に入ります
納付猶予 年金額に反映されません 受給資格期間に入ります
学生納付特例 年金額に反映されません 受給資格期間に入ります

免除を受けた期間の保険料は、10年以内であれば追納申請を行うことで免除期間中の保険料を納付することができ、年金額をもとに戻すことができます。(3年度目以降は当時の保険料に法律で定められた額が加算されます)

追納制度

10年以内なら納めることができます。(ただし3年度目以降は当時の保険料に法律で定められた額が加算されます)

申請の手続きは

年金手帳、印鑑、退職を理由とする場合は雇用保険の雇用保険受給資格者証など公的機関による証明がある離職票の写し、学生の方は学生証の写しをお持ちの上、市民生活課保険年金係窓口へお越しください。
また、転入された方で美濃市での申告をされていない方については、免除を希望する年度の所得証明をご用意ください。

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お問い合わせ

高齢福祉保険課

電話:
0575-33-1122
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