国民年金保険料を納めた期間が10年以上ある方は65歳から受給できます。

加入期間について

国民年金の加入期間は20歳から60歳までの40年間です。
このうち、国民年金の保険料を納めた期間(免除期間含む)や、厚生年金、共済年金の加入期間が10年以上あるとき、年金を受けることができます。

年金額について

20歳から60歳までの40年間、すべての月の保険料を納めた場合、満額の年金が受給できます。
令和2年度
年額 781,700円 

  • 老齢基礎年金の計算式

老齢基礎年金の年金額 計算式

繰上げ請求と繰下げ請求

老齢基礎年金の支給開始年齢は65歳ですが、繰り上げて減額された年金を受給したり、繰り下げて増額された年金を受給することもできます。
ただし、次の割合で減額または増額された年金額を生涯受給することになります。

年齢 昭和16年4月2日以後
に生まれた方の支給率
60歳 70から75.5%
61歳 76から81.5%
62歳 82から87.5%
63歳 88から93.5%
64歳 94から99.5%
65歳 100%
66歳 108.4から116.1%
67歳 116.8から124.5%
68歳 125.2から132.9%
69歳 133.6から141.3%
70歳 142%
  • 請求する場合 請求しようとする年齢の誕生日の前日から受け付けます。
  • 必要なもの 国民年金手帳・印鑑・戸籍謄本・本人名義の預金通帳・その他(必要な書類の提出を求めることがあります。)

受給手続きについて

老齢基礎年金を受ける手続きは、加入していた年金制度によって手続きの場所が違います。
第1号被保険者期間のみの方(国民年金だけに加入されていた方)は、各市区町村で手続きができますが、第2号被保険者期間がある方(国民年金だけでなく厚生年金や共済年金に加入したことがある方)や、第3号被保険者期間がある方(20歳から60歳までに第2号被保険者に扶養された期間がある妻または夫)は各住所地を管轄する年金事務所で手続きを行って下さい。

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お問い合わせ

高齢福祉保険課

電話:
0575-33-1122
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