社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の発行
国民年金保険料は、全額が社会保険料控除の対象となります。
年末調整や確定申告で国民年金保険料を申告する場合は、「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」の添付が必要となります。このため、令和5年1月1日から令和5年9月30日までの間に保険料を納付された方については、11月上旬に「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が日本年金機構から送付されますので、申告の際まで大切に保管してください。なお、令和5年10月1日から令和5年12月31日までの間に今年初めて国民年金保険料を納付された方については、令和6年2月上旬に送付されます。