就業時から5年間、就業月数に応じてひと月あたり1から3万円を年度ごとに交付します。

要件

  1. 市内に住民票を有し、かつ在住し、市内の林業事業体に新規で就職した方,就職した林業事業体で継続して5年以上就業する意志がある方
  2. 就業時の年齢が45歳未満の方

補助金額及び補助期間

就業時から5年間、就業月数に応じてひと月あたり1から3万円を年度ごとに交付します
就業月数補助金の額
12月までひと月につき3万円
13月から24月までひと月につき2.5万円
25月から36月までひと月につき2万円
37月から60月までひと月につき1万円

申請についての留意事項

  • 1度に申請できる就業月数は12月を限度とし、年度ごとに申請していただきます。
  • 申請の際に添付する完納証明書は納税した市区町村の税務担当課の窓口にて取得してください。なお、非課税の場合でも非課税を証明するもの(非課税証明書など)を取得してください。
  • 申請した月数が完了した際には速やかにその実績報告書を提出してください。
  • 就業先、住所、電話番号等に変更がある場合は、速やかに変更届を提出してください。
  • 倒産、火災、病気、ケガ、その他やむを得ない事情により1月以上林業に従事できなくなった場合、または1月以上林業に従事できないことが見込まれる場合は、休止申請書を提出してください。また、再開の場合には再開申請書を提出してください。
  • 補助金の交付が不適当を認めた場合は当該補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を請求させたいただくこととなります。(倒産、火災、病気、ケガ、その他やむを得ない事情があるものとして認めた場合は除く。)

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