届出期間
裁判の確定または調停の成立した日から数えて10日以内。
届出人
申立人(訴えを起こした人)
※届出期間内に届出をしないときは、相手方からも届出ができます
届出地
夫もしくは妻の本籍地または所在地
届出に必要なもの
- 離婚届書
- 調停調書の謄本または審判書もしくは判決書の謄本及び確定証明書
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
その他
- 離婚届の提出だけでは、住所の変更はされません。住所変更が必要な方は、別途、転入、転出、転居の届出をして下さい。
- 婚姻中の氏を引き続き名のる場合は、戸籍法第77条の2の届出が必要です。この場合、離婚の日から3ヶ月以内に届出が必要です。
- 子どもの戸籍の異動(氏の変更)をする場合は、家庭裁判所の許可を得て、入籍届をする必要があります。