屋外広告物を表示し、または設置する場合は、原則として市長に申請し、許可を受けなければなりません。
令和8年4月1日から、更新許可申請の際に「屋外広告物自己点検報告書」の提出が必要となります
全国的に看板(屋外広告物)の落下事故が頻発化していることから、看板の安全性をより確保するため、規則の改定を行います。
つきましては、設置者(管理者)は、広告物の許可期間更新時における「屋外広告物自己点検報告書」の提出が必要となりますので、ご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。
対象となる広告物:すべての屋外広告物(はり紙、はり札等、許可期間が2月のものは除く。)
施行日:令和8年4月1日より
※当市では、点検に際して有資格者に限定しておりません。
屋外広告物の許可申請が必要な場合
1.自己の店舗等に表示する屋外広告物
自己の店舗や事務所及びその敷地内に表示する屋外広告物で、表示面積の合計が10平方メートルを超えるものを設置する場合は許可申請が必要です。
屋外広告物が複数ある場合には、その合計の面積で判断します。
2.案内用の屋外広告物
自己の店舗や事務所及びその敷地以外の場所に設置する案内用屋外広告物については、表示面積に関わらず許可申請が必要です。
許可申請に必要な手数料
屋外広告物の設置許可を受けるには、美濃市屋外広告物条例及び美濃市手数料徴収条例に基づき下表のとおり手数料が必要となります。
詳しくは、下記添付ファイルの手数料表を参照してください。


