中学校卒業後の、進学や就職等の準備費用に対する経済的負担の軽減を図るため、中学校3年生の児童の保護者等に対し、対象児童1人当たり3万円を支給します。
※本支援金は、岐阜県内一律の制度として実施されます。
支給対象者
中学校3年生の児童を養育する保護者
※中学校3年生の児童とは、平成22年4月2日から平成23年4月1日生まれの者で、令和7年9月30日(基準日)時点で美濃市に住民登録がある児童です。(基準日時点に、住民登録が美濃市以外の県内市町村にある場合は、当該市町村へお問い合わせください。)
※「養育する保護者」とは、原則として、中学校3年生の児童を養育する父または母若しくは同居の祖父母を指します。
※中学3年生の児童が児童養護施設等に入所している場合や、里親・ファミリーホーム事業者(以下「里親等」)に委託されている場合は、本支援金の支給対象者は施設等設置者や里親等になる場合があります。
支給額
中学校3年生の児童1人当たり3万円
支給手続き
1.令和7年9月30日時点で、美濃市から中学校3年生の児童に係る児童手当を受給している方
原則手続き不要です。
対象者の方には10月下旬頃に案内文書を送付いたします。
令和7年10月期の児童手当支給口座にお振込みさせていただきます。(令和7年11月25日(火)支払予定)
※令和7年10月期の児童手当支給口座を解約している場合は、「(様式第2号)美濃市高等学校就学準備等支援金支給口座登録等の届出書」を令和7年10月31日(金)までに市役所福祉子ども課へご提出ください。
※支給を受けることを辞退する場合は、「(様式第1号)美濃市高等学校就学準備等支援金受給拒否の届出書」を令和7年10月31日(金)までに市役所福祉子ども課へご提出ください。
2.1以外の方(公務員の方など)
申請が必要です。
対象者の方には10月下旬頃に案内文書等を送付しますので、期日までにご提出ください。
注意事項
- 口座解約等による振込不能等が原因で支給ができなかった場合、市町村が確認等を行った上で、なお必要な修正・確認ができなかったときは申請は取り下げられたものとみなします。
- DV被害により児童とともに避難している場合は、住民登録のある市町村へお早めにご相談ください。なお、その場合、他方への配偶者等は支給を受けられません。
- 本支援金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により本支援金の給付を受けた場合は、支給した本支援金の返還を求めます。
- 本支援金に関して、申請内容に不明な点があった場合等に、美濃市から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。万が一、不審な電話がかかってきた場合は、速やかに美濃市の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。


