屋外広告物の禁止地域、許可地域、許可基準などについては下記のとおりです。

禁止地域

原則として屋外広告物を設置することができない地域

市内における具体的な禁止地域は、次のとおりです。

1.都市計画法により定められた区域

第1種及び第2種低層住居専用地域、伝統的建造物群保存地区

2.文化財保護法により指定された区域

楓谷のヤマモミジ樹林など

3.自然環境保全法、岐阜県自然環境保全条例により指定された区域

小倉山及び鶴形山

4.高速自動車国道、自動車専用道路の全区間

小倉山及び鶴形山

4.高速自動車国道、自動車専用道路の全区間

5.道路、鉄道等で市長が指定する区間

一般国道156号(県道美濃洞戸線の交点から郡上市境)

6.道路、鉄道等から展望することができる地域で、市長が指定する区域

高速自動車国道及び自動車専用道路の両側500メートル未満の区域。ただし、用途地域が定められている区域を除く。

など

許可地域

原則として屋外広告物を設置するのに許可が必要な地域

禁止地域を除く市内全域が許可地域となります。

なお、次の区域は設置基準が異なります。

道路、鉄道等から展望することができる地域で、市長が指定する区域

  1. 高速自動車国道及び自動車専用道路の両側1,000メートル以内の区域。ただし、禁止地域等の区域を除く。
  2. 一般国道156号(県道美濃洞戸線の交点から郡上市境までの両側1,000メートル以内の区域)
  3. 長良川鉄道の路線の両側1,000メートル以内の区域

自家広告物

自家広告物とは、自己の氏名、名称、店名、商標または事業・営業の内容を表示するため、自己の住所、事業所、営業所等に掲出するものです。
ただし、1事業所あたり屋外広告物の面積が合計10平方メートル以下のものについては許可申請不要です。

基準については、下記添付ファイルの設置基準を参照してください。

案内用広告物、道標等

案内用広告物とは、自己の住所、事業所、営業所等の住所を知らせるため、その付近に掲出するものです。
案内用広告物は、すべて許可申請が必要です。

道標等とは、道標、案内図板その他公衆の利便に供する広告物です。
ただし、面積が2平方メートル以下のものについては許可申請不要です。

基準については、下記添付ファイルの設置基準を参照してください。

添付ファイル

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