美濃市では、市内にお住まいで第二子以降の子が生まれた世帯に対し、10万円の祝金を支給いたします。
※本支援金は、岐阜県内一律の制度として実施されます。

支給対象者

1.令和5年4月1日以降に第二子以降の子を出産した母又はその配偶者で市内にその子の出生日にその子と同一の住所を有する方
2.第二子以降の子の出生日に、その子以外の児童(※)を養育している方
※18歳に到達してから最初の3月31日までの者

支給額

令和5年4月1日以降に生まれた子1人につき10万円

支給の手続き

原則出生届提出時に窓口でご案内します。令和5年11月以前に出生した対象者の方には市役所から案内を送付しています。
その他対象となる場合は、申請書の提出が必要です。
申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付の上、期限までに申請してください。
申請書で指定した口座に振り込みます。

注意事項

  • 口座解約等による振込不能等が原因で支給ができなかった場合、市町村が確認等を行った上で、なお必要な修正ができなかったときは支給できません。
  • DV被害によりお子さんとともに避難されている方等へ本祝金を支給する場合、他方への配偶者等は支給を受けられません。
  • 本祝金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合や、偽りその他不正の手段により本祝金の給付を受けた場合は、支給した本祝金の返還を求めます。
  • 申請内容に不明な点があった場合、美濃市から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。万が一、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに美濃市の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。

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