伝統的建造物群保存地区内の通称「目の字」と呼ばれる区域の路上のほか、公園、広場、公共施設を禁止区域に指定しました。
美濃市路上喫煙の禁止に関する条例の施行
路上での喫煙行為は、受動喫煙による健康被害やタバコの火によるやけどや服の焼け焦げ、火災の誘発、吸い殻の不法投棄などを引き起こす危険な行為です。
これらの路上喫煙による被害を未然に防止し、地域住民等の生活安全を確保するため「美濃市路上喫煙の禁止に関する条例」に基づき、次のとおり路上喫煙の禁止区域の指定しました。
指定の告示日
平成22年12月20日(月曜日)
指定の効力の発生年月日
平成23年3月1日(火曜日)
「路上喫煙禁止区域」と「市長が指定した喫煙場所」
下記添付ファイルをご覧ください。
喫煙場所の指定
加治屋町と俵町の市営駐車場に指定の喫煙所を設けます。愛煙家には、定められた場所での喫煙にご協力をお願いします。
その他
路上喫煙禁止区域内には、路上喫煙禁止区域であることを示す路面表示や看板の設置を計画しております。