当市では、中小企業の設備投資を支援するための法律「中小企業等経営強化法」に基づき導入促進基本計画を策定し、国から同意を得るため手続きを行いました。
中小企業者が計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、美濃市の導入促進基本計画に合致する場合は、当市より計画の認定を行います。この認定を受けた場合は税制支援や金融支援などの支援措置を活用することができます。
先端設備等は、計画認定後に取得することが「必須」です。そのため、設備をすでに取得した後に「先端設備等導入基本計画」の認定を受けることはできませんのでご注意ください。
令和7年度から要件等が変更となります。
固定資産税の特例措置を受けるには、1.5%以上の賃上げ表明が必要となりました。
令和7年度以降、様式が変更となっています。旧様式では認定を受けることが出来ませんので、新様式をご利用ください。
認定を受けられる中小企業の規模
(注)固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますので、ご注意ください。
業種分類 | 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義における資本金の額または出資の総額 | 中小企業等経営強化法第2条第1項の定義における常時使用する従業員の数 |
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製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業※ (政令指定業種) |
3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウエア業または情報処理サービス業 (政令指定業種) |
3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 (政令指定業種) |
5千万円以下 | 200人以下 |
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
先端設備等導入計画の主な要件
計画期間 | 計画認定から3年間から5年間 |
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労働生産性 | 計画期間において、基準年度(※1)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること
(営業利益+人件費+減価償却費) ÷ 労働投入量(※) ※労働投入量:労働者数又は、労働者数×1人当たり年間就業時間 |
先端設備等の種類 |
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備 【減価償却資産の種類】機械及び装置、器具及び備品、測定工具及び検査工具、建物附属設備、ソフトウエア ※太陽光発電等再生エネルギー関連の発電設備については、主たる工場や事務所などの敷地内に設置し、その発電電力を直接の商品生産もしくは販売や役務の用に供する目的で自らが消費するために設置するもののみを対象とする。 |
計画内容 |
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※先端設備等については令和9年3月31日までに導入するものであること
先端設備等導入基本計画書の認定をうけるには
先端設備等導入基本計画に係る認定申請書に下記の関係書類を添えて、産業課に提出していただく必要があります。
申請書への押印は不要です。
《計画の認定に必要な書類》
(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書
(2)先端設備等導入計画
(3)先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
《固定資産税の特例を受ける場合》
(4)先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれること
(5)従業員へ賃上げ表明をしたことを証する書面(署名又は押印されたもの)
雇用者給与等支給額の増加率が1.5%以上となる賃上げ方針が表明されていること
(6)購入する設備の見積書の写し
≪リース契約の場合≫
(7)リース契約見積書の写し
(8)公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
申請から認定までの流れ
先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりになります。
- 必ず「経営革新等支援機関(商工会議所等)の事前確認が必要となります。
- 設備取得は「先端設備等導入計画」を市が認定した後となります。
固定資産税の軽減措置
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
固定資産税特例の一定要件 | |
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対象者 |
資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く※)
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対象 設備 |
雇用者給与等支給額を1.5%以上とする賃上げ方針を従業員に表明()投資利益率が年率5%以上の投資計画に記載された、以下の①~④の設備(償却資産)。 ①機械及び装置(160万円以上) ②器具及び備品(30万円以上) ③測定工具及び検査工具(30万円以上) ④建物付属設備(60万円以上。ただし、家屋と一体で課税されるものは対象外) |
特例 措置 |
1.5%以上の賃上げ表明をされたもの : 3年間、課税標準額を1/2に軽減 3%以上の賃上げ表明をされたもの : 5年間、課税標準額を1/4に軽減 ※令和9年3月31日までに導入するものであること |
その他 要件 |
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(注1)先端設備等については、「先端設備等導入計画」の認定後に取得することが【必須】です。中小企業等経営強化法の「経営力向上計画」とは異なりますので、ご注意ください。
(注2)補助金の優先採択を検討されている場合、補助金の交付決定前に契約した設備は補助対象になりませんので、証明書取得の際などにご留意ください。
(注3)リース取引の場合、計画申請書とその写しとともに「リース契約見積書」、「固定資産税軽減計算書」の写しが必要になります。
(注5)リース取引の場合、償却資産税申告に際し、所有権移転外リース取引はリース会社が固定資産税の納付手続きを取りますが、所有権移転リース取引は、ユーザーが固定資産税を申告・納付する場合はユーザーに、リース会社が固定資産税を申告・納付する場合はリース会社に、それぞれ特例が適用されます。
その他の特例措置
①金融支援(中小企業信用保険法の特例)
中小企業者は、「先端設備導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等通常枠とは別枠で追加保証が受けられます。金融支援のご活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に、岐阜県信用保証協会にご相談ください。
※融資・保証の審査は先端設備導入計画の認定審査とは別に行われます。認定を取得しても融資・保証が受けられない場合があります。
②補助事業における優先採択
先端設備等導入計画の認定などを条件として、国の補助金等において審査における加算などの優遇措置を受けられる場合があります。詳細は各補助金の公簿要領を必ずご確認ください。