マイナンバーカードを申請された方に、順次市役所から受取りについての文書を送付しています。なお、現在カード申請から受取りまでの期間は約1ヶ月となっています(地方公共団体情報システム機構(J-LIS)でカード作成後、市役所で交付準備を行います)。
マイナンバーカードは、マイナンバーを証明する書類として、また本人確認の際の身分証明書として使うことができます。
電子証明書を使用して、各種行政手続のオンライン申請等に利用できます。
郵送で申請する方法
1.個人番号カード交付申請書の用意
通知カードをお持ちの方
通知カードの部分と申請書IDの部分を切り離してください。
A4用紙の個人番号カード交付申請書をお持ちの方
※個人番号カード交付申請書をお持ちでない場合や、氏名、住所等が最新のものになっていない場合は、下記「郵送以外で申請する方法」で申請いただくか、市役所で個人番号カード交付申請書をお受け取りください。
2.個人番号カード交付申請書に必要事項を記入
申請日、氏名、電話番号等を記入し、顔写真を貼り付けます。
※詳しい記入方法は下記リンク「郵送による個人番号カード交付申請書記入方法はこちら」をご覧ください。
3.個人番号カード交付申請書の郵送
申請書を記入後、以下の送付先にお送りください。
通知カードと一体となっている申請書を使用する場合は、通知カードの部分と申請者IDの部分を切り離し、おもて面とうら面に必要事項を記入し、顔写真を糊付けして以下の送付先にお送りください。
送付先情報
〒219-8650
日本郵便株式会社 川崎東郵便局 郵便私書箱第2号
地方公共団体情報システム機構
個人番号カード交付申請書受付センター 宛
郵送以外で申請する方法
マイナンバーカードの受取り
マイナンバーカードの交付準備が整った方へ、順次市役所からマイナンバーカードの受取り文書を送付します。
受取りにかかる時間は一人あたり20分程度です。
原則申請者本人へのお渡しとなりますので、ご本人の来庁をお願いいたします。なお、ご本人が15歳未満または成年被後見人の場合は、法定代理人の同行が必要です。
受取りの際には本人確認と暗証番号の設定を行い、マイナンバーカードを交付します。
マイナンバーカードを紛失した方など、条件によって再発行手数料1,000円(カード本体:800円+電子証明書:200円)がかかることがあります。
当日の持ち物、準備するもの
- 受取りの案内文書一式(案内書、暗証番号記載票、はがき)
- 通知カード(お持ちの方のみ)
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 本人確認書類(運転免許証やパスポート等顔写真付きのものなら1点、健康保険証、年金手帳等顔写真付きでないものは2点必要です)15歳未満の方、又は成年被後見人に同行する法定代理人も同様に必要です。
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- 代理権の確認書類(15歳未満の方、又は成年被後見人の法定代理人のみ:戸籍謄本、登記事項証明書等 ※15歳未満の方の法定代理人で美濃市に本籍がある場合や、本人と法定代理人が同一世帯であり、続柄で親子関係が確認できる場合は省略可能)
交付時に、暗証番号を4種類登録する必要があります。
案内文書に同封の「暗証番号記載票」をご覧いただき、事前に暗証番号を決めてお越しください。
代理人がお越しになる場合
申請者ご本人が病気、身体の障がいその他やむをえない理由により市役所にお越しになることが難しいと認められる場合に限り、代理人にカードの受取りを委任することができます。
窓口にてご本人が来庁できない理由を証明する書類等をご提示いただく必要がありますので、代理人が来庁される前にご相談ください。
代理人による受取りができる条件と必要書類
やむを得ない理由 | 来庁が困難である理由を証明する書類(※1) |
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成年被後見人、被保佐人および被補助人 | 登記事項証明書 |
中学生、小学生および未就学児 | 生年月日が確認できる本人確認書類 |
高校生・高専生 | 学生証、在学証明書 |
75歳以上の高齢者 | 生年月日が確認できる本人確認書類(委任状に交付申請者の来庁が困難である旨の記載が必要となります。) |
長期入院者 | 診断書、入院診療計画書、領収書、診療明細書、病院長が作成する顔写真証明書(※2) |
心身の病気・障害のある者 | 診断書、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳 |
施設入所者 | 施設等に入所している事実を証する書類、施設長が作成する顔写真証明書(※2) |
要介護・要支援認定者 | 介護保険被保険者証、認定結果通知書、介護支援専門員およびその所属する事業所の長が作成する顔写真証明書(※2) |
妊婦 | 母子健康手帳、妊婦健診を受診したことが確認できる領収書、受診券 |
長期(国内外)出張者、長期に航行する船員など | 出張命令書、辞令 |
海外に留学している者 | 査証(ビザ)の写し、留学先の学生証の写し |
社会的参加を回避し、長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態である者 | 相談している公的な支援機関の職員及び当該支援機関の長が作成する顔写真証明書(※2) |
(※1)ご持参いただいた書類の不備や内容により来庁が困難であると判断できない場合は、代理人による受取りが認められないことがあります。
(※2)顔写真証明書についての詳細は、以下「顔写真証明書について」をご覧ください。
代理人交付に必要な持ち物
- 受取りの案内文書一式(案内書、暗証番号記載票、はがき)
- 通知カード(お持ちの方のみ)
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- ご本人の本人確認書類(運転免許証やパスポート等顔写真付きのものを2点、又は運転免許証やパスポート等顔写真付きのものを1点と、健康保険証、年金手帳等顔写真付きでないものを1点、又は健康保険証、年金手帳、社員証、学生証等の中から3点(うち写真付き1点以上))
- 代理人の本人確認書類(運転免許証やパスポート等顔写真付きのものを2点、又は運転免許証やパスポート等顔写真付きのものを1点と、健康保険証、年金手帳等顔写真付きでないものを1点)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
- ご本人の来庁が困難であることを証する書類(診断書、本人の障がい者手帳、本人が代理人の施設に入所している事実を証する書類等。上記表をご確認ください。)
- 代理権の確認書類(■法定代理人:戸籍謄本、登記事項証明書等 ※15歳未満の方の法定代理人で美濃市に本籍がある場合や、本人と法定代理人が同一世帯であり、続柄で親子関係が確認できる場合は省略可能です。 ■その他の代理人:委任状 ※案内文書に同封のはがきの裏面へ記入してください。)
顔写真証明書について
以下に該当される方で顔写真付きの証明書がない方は、指定の様式を使用して証明者が作成した顔写真証明書を提出してください。
ご本人の本人確認書類(3点のうちの写真付き1点)としてお使いいただけます。また、「代理人による受取りができる条件と必要書類」の表中該当の方は、「来庁が困難である理由を証明する書類」としてもお使いいただけます。
長期で入院している方 または 施設に入所している方
証明者:病院長 または 施設長
在宅で介護支援を受けている方
証明者:介護支援専門員およびその介護支援専門員が所属する指定居宅介護支援事業者の長
未成年の方・成年被後見人の方
証明者:法定代理人
社会的参加を回避し長期にわたって概ね家庭にとどまり続けている状態である方
証明者:相談している公的な支援機関の職員および当該支援機関の長