平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」では、地域の創業を促進させるため、市区町村が民間事業者等と連携して創業支援を行う取組(創業支援事業計画)を国が認定することにより、市区町村の取組みを応援する支援措置を講じることとされています。
国の支援措置により、創業者への支援を充実させ、市内の開業率の向上に資することで地域経済の活性化を図るため、これまでの取組みを中心に創業支援等事業計画として取りまとめ、国の認定を受けました。
この計画に基づき、美濃市及び各支援機関が連携し創業支援を行います。

計画期間
平成27年7月1日から令和12年3月31日

特定創業支援事業について

市区町村又は創業支援事業者が創業希望者等に行う継続的な支援で、経営・財務・人材育成・販路開拓等の知識がすべて身に付く事業を指します。
4回以上の講座を、1ヵ月以上継続して行う支援事業が対象です。
美濃市の特定創業支援事業は、美濃商工会議所が行う創業セミナー、岐阜県産業経済振興センターが行う起業家育成塾及び各支援機関が行う個別セミナー、専門家相談になります。
計画期間のうちに、創業支援事業計画に定められた「特定創業支援事業」を受け、本市が証明書を交付した創業者は、以下の支援策を受けることができます。

特定創業支援事業を受けた創業者への充実した支援

※支援の詳細については、各関係機関にお問い合せください。

1.会社設立時の登記にかかる登録免許税の軽減
創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社※を設立する場合、登録免許税の軽減措置を受けることが可能です。
※株式会社又は合同会社を指します。

2.創業関連保証の特例
無担保・第三者保証人なしの信用保証協会の操業関連保証を事業開始の6ヵ月前から利用することが可能です。(通常は事業開始2ヵ月前からが対象です。)
※別途審査を受ける必要があります。

3.日本政策金融公庫「新規開業支援資金」の貸付利率の引き下げ
新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です。
※別途審査を受ける必要があります。

証明書の交付申請について

上記の支援を受けるためには、特定創業支援事業を受けたことに証明書が必要です。
証明書の交付を希望される方は、申請書及び個人情報の提供に関する同意書に必要事項を記入のうえ、美濃市役所産業課に提出してください。

添付ファイル

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