平成26年1月20日に施行された産業競争力強化法に基づき、地域における創業の促進を目的として、市町村が創業支援事業者と連携して策定する「創業支援事業計画」を美濃市においても策定し、平成27年10月2日付で認定されました。
この計画に基づき、美濃市、美濃商工会議所、岐阜県産業経済振興センター、市内の金融機関(十六銀行、大垣共立銀行、岐阜信用金庫、関信用金庫)が連携して市内で創業を希望する方の支援を行います。
ワンストップ窓口を美濃市産業課、美濃商工会議所に設置するとともに、各支援機関が創業希望者の相談窓口になり、各機関の専門性を活かした支援を行います。
特定創業支援事業について
創業を希望される方への継続的な支援で、創業に必要な4分野の知識(経営・財務・人材育成・販路開拓)がすべて身につく事業をいいます。
計画期間(平成27年7月1日から令和7年3月31日)のうちに、創業支援事業計画に定められた「特定創業支援事業」を受け、本市が証明書を交付した創業者は、以下の支援策を受けることができます。
美濃市の特定創業支援事業は、美濃商工会議所が行う創業セミナー、岐阜県産業経済振興センターが行う起業家育成塾及び各支援機関が行う個別セミナー、専門家相談になります。
特定創業支援事業を受けた創業者への充実した支援
- 創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登記にかかる登録免許税が軽減措置を受けることができます。
- 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が1,000万円から1,500万円に拡充されます。
- 創業2ヶ月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6ヶ月前から利用の対象になります。
- 日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、利用することが可能です。
証明書の交付申請について
特定創業支援事業による支援を受け、交付条件を満たした人は証明書の交付申請ができます。
証明書の交付を希望される方は、申請書及び個人情報の提供に関する同意書に必要事項を記入のうえ、美濃市役所産業課に提出してください。