均等割額・森林環境税(国税)

税額 均等割額(市民税:3,000円+県民税:2,000円)+森林環境税(国税):1,000円

  • 「清流の国ぎふ森林環境税」として、平成24年度から県民税の均等割に年額1,000円が加算されています。(平成24年度から令和8年度までの15年間)
  • 令和6年度から森林環境税(国税)が課税されます。森林整備及びその促進事業などを実施するための財源として、市・県民税均等割と併せて一人年額1,000円が徴収されます。
  • なお、平成26年度から市民税と県民税で各500円ずつ計1,000円課税されていた復興特別税は令和5年度で終了しました。

所得割額

総合課税の所得割額={総所得金額-所得控除金額)×総合課税の税率-税額控除金額

分離課税の所得もある場合(土地、建物、株式、先物などの譲渡所得)

総合課税となる所得のみの場合 (給与、年金、事業、不動産、一時所得など)

分離課税の所得割額={(総合課税の総所得金額-所得控除金額※)×総合課税の税率 }+(分離課税の所得金額×分離課税の税率)-税額控除金額

※分離課税分の所得がある場合、総合課税の対象となる所得から所得控除が全て引ききれないときは、分離課税の対象となる所得から引くことになります。

  • 総合課税とは、給与、年金、事業、不動産、一時所得などの各所得を総合(合計)して、税率をかけて税額を計算するもの
  • 分離課税とは、土地、建物、株式、先物などの譲渡所得など、各所得の種類ごとに分離(分けて)し税率をかけて税額を計算するもの

個人住民税の定額減税

令和6年度税制改正により、賃金上昇が物価高騰に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度分個人住民税において、定額減税が実施されることになりました。

所得割の税率について

総合課税の対象となる課税所得の所得割の税率は下表とおり、所得の多寡に関わらず一律の税率になっています。

市民税県民税
6%4%

分離課税の対象となる課税所得の所得割の税率は、下表とおりになっています。

分離譲渡等の税率

区分市民税県民税
短期譲渡所得(所有期間5年以下の土地建物等)5.4%3.6%
長期譲渡所得(所有期間5年を超える土地建物等)3%2%
居住用財産に係る長期譲渡所得(6,000万円以下の部分)2.4%1.6%
居住用財産に係る長期譲渡所得(6,000万円を超える部分)3%2%
優良住宅地等に係る長期譲渡所得(2,000万円以下の部分)2.4%1.6%
優良住宅地等に係る長期譲渡所得(2,000万円を超える部分)3%2%
株式等の譲渡所得3%2%
上場株式等の配当所得3%2%
先物取引にかかる所得3%2%

所得控除

雑損控除

納税義務者又は生計を一にする配偶者やその他の親族の方(本人以外は前年所得が48万円以下(令和2年度課税以前は38万円以下)の方のみ)が災害、盗難又は横領によって生活用資産などに損害を受けた時(詐欺や強迫によるものは含みません)に、以下の計算式で求めた金額を所得から控除できるものです。

計算方法

次の1または2のいずれか多い方の金額

  1. (損失(時価)の金額-保険等での補填額)-(総所得金額の10%相当額)
  2. (災害関連支出金額-保険等での補填額)-5万円

災害関連支出金額とは災害等に関連して住宅家財等の取壊しや除去にかかった費用です。

医療費控除

自己又は生計を一にする配偶者やその他の親族の方のために医療費を払った場合は、以下の計算式で求めた金額を所得から控除できます。 なお、医療費控除の上限は200万円となります。
※医療費控除を受ける方は、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を受けることができません。

計算方法

(その年に支払った医療費合計-保険等で補填される金額)-(10万円またはその年の総所得金額の合計の5%のいずれか小さい額)

申告の際に添付または提示する書類など

医療費の領収書(提出・提示される前に合計をしておいてください)
医療費控除の明細書(健康保険組合等が発行する医療費通知)

医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)

本人または生計を一にする親族のために、特定一般用医薬品等を購入した場合に控除が受けられます。なお、医療費控除の特例の上限は88,000円となります。
※医療費控除を受ける方は、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)を受けることができません。

計算方法

(特定一般用医薬品等購入費-補てんされた金額)-12,000円

申告の際に添付または提示する書類など

セルフメディケーション税制の明細書
前年中に特定健康診査や予防接種、定期健康診断など健康増進のための「一定の取組み」を行った証明書

社会保険料控除

自己又は生計を一にする配偶者やその他の親族の方が負担すべき社会保険料を支払った場合、または給与や年金等から差し引かれたりした場合は、その支払った金額全てを所得から控除できます。
なお申告される方以外の方の公的年金等から、直接差し引かれている介護保険料や後期高齢者医療の保険料は、申告者の控除対象にはなりませんのでご注意ください。社会保険料控除の対象となる保険料の主なものは以下のとおりです。

社会保険料控除の対象となる社会保険

  • 健康保険の保険料
  • 国民健康保険税(料)
  • 後期高齢者医療制度の保険料
  • 介護保険料
  • 雇用保険料
  • 国民年金保険料と国民年金基金の掛金
  • 農業者年金の保険料
  • 厚生年金保険料と厚生年金基金の掛金
  • 公務員共済組合の掛金など

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済法規定の共済契約による掛金や心身障害者扶養共済の掛金などを支払ったり、給与や年金等から差し引かれたりした場合は、その支払った金額全てを所得から控除できます。

生命保険料控除

生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料を受取人を本人又は配偶者、親族として支払った場合は、その支払った金額を基に下記により計算した金額を所得から控除できます。
平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に係る保険料と平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に係る保険料では、生命保険料控除の取扱いが異なります。

新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)に基づく控除額

計算方法(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等に基づく(1)新一般生命保険料、(2)介護医療保険料、(3)新個人年金保険料の控除額は、同じ方法で別々で計算します。)(1)から(3)の合計控除額の上限は70,000円です。
以下の方法で それぞれを計算した額の合計がとなります

支払った保険料控除額
12,000円以下払った保険料と同額
12,001円から32,000円支払った保険料×50%+6,000円
32,001円から56,000円支払った保険料×25%+14,000円
56,001円以上28,000円

旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)に基づく場合の控除額

計算方法(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等に基づく(4)旧一般生命保険料、(5)旧個人年金保険料の控除額は、同じ方法で別々で計算します。)(4)と(5)の合計控除額の上限は70,000円です。

支払った保険料控除額
15,000円以下支払った保険料と同額
15,001円から40,000円支払った保険料×50%+7,500円
40,001円から70,000円支払った保険料×25%+17,500円
70,001円以上35,000円

※新契約と旧契約の両方の控除を受ける場合【((1)と(4))または)(3)と(5))のとき】は合計で最高28,000円です。
※生命保険料控除全体の上限は70,000円です。

地震保険料控除

損害保険契約などで、自己や生計を一にする配偶者やその他の親族の方の所有する家屋や生活用動産を対象とし、地震等を原因とする損害を補填する保険等の保険料を支払った場合に、その支払った保険料の合計額を所得から控除できます。

(1)地震保険料の計算方法

支払った保険料控除額
50,000円以下支払った保険料×50%
50,001円以上25,000円

(2)長期損害保険料の計算方法

支払った保険料控除額
5,000円以下支払った保険料と同額
5,001円から15,000円支払った保険料×50%+2,500円
15,001円以上10,000円

(1)(2)両方の保険料がある場合はその合計額(上限は25,000円)

※地震保険料控除の注意点
一つの保険契約について地震保険料と長期損害保険料の二つの内容が含まれている場合は、その内のどちらかの保険料しか控除対象となりません。

障害者控除

前年の12月31日の現況で自己または控除対象配偶者や扶養親族のなかで障害者の方がいる場合、その障害者1人につきその障害の程度に応じて決められた金額を所得から控除できるものです。

障害者の区分障害の程度控除額
障害者身体障害者障害者手帳3級から6級 知的障害者療育手帳B1又はB2 神障害者福祉手帳2級又は3級 要介護認定要介護1から3(65歳以上)26万円
特別障害者身体障害者障害者手帳1級又は2級 知的障害者療育手帳A1又はA2 精神障害者福祉手帳1級 要介護認定要介護4又は5(65歳以上)30万円
同居特別障害者特別障害者と同居している場合53万円

寡婦控除・ひとり親控除

前年の12月31日の現況で自己が寡婦またはひとり親である場合に、その状況に応じて所得から一定の金額を控除できるものです。(令和2年度課税以前は寡婦または寡夫)

令和3年度課税以降適用

  • 寡婦であるとき:26万円
  • ひとり親であるとき:30万円
本人女性
配偶者関係:死別
本人合計所得500万円以下500万円超
扶養親族「子」あり30万円適用外
扶養親族「子」以外あり26万円適用外
扶養親族なし26万円適用外
配偶者関係:離別
本人合計所得500万円以下500万円超
扶養親族「子」あり30万円適用外
扶養親族「子」以外あり26万円適用外
扶養親族なし適用外適用外
配偶者関係:未婚
本人合計所得500万円以下500万円超
扶養親族「子」あり30万円適用外
扶養親族「子」以外あり適用外適用外
扶養親族なし適用外適用外
本人男性
配偶者関係:死別
本人合計所得500万円以下500万円超
扶養親族「子」あり30万円適用外
扶養親族「子」以外あり適用外適用外
扶養親族なし適用外適用外
配偶者関係:離別
本人合計所得500万円以下500万円超
扶養親族「子」あり30万円適用外
扶養親族「子」以外あり適用外適用外
扶養親族なし適用外適用外
配偶者関係:未婚
本人合計所得500万円以下500万円超
扶養親族「子」あり30万円適用外
扶養親族「子」以外あり適用外適用外
扶養親族なし適用外適用外

※住民票の続柄に夫(未届)または妻(未届)の場合は対象外です

令和2年度課税以前適用

  • 寡婦であるとき:26万円
  • 特例寡婦であるとき:30万円
  • 寡夫であるとき:26万円
本人女性
区分原因所得要件扶養
寡婦死別・生死不明500万円以下要件なし
寡婦離別なし子または扶養親族
特例寡婦死別・生死不明・離別500万円以下
本人男性
区分原因所得要件扶養
寡夫死別・生死不明・離別500万円以下

※子や扶養親族はその年分の総所得金額が38万円以下で生計を一にしているかが用件です。

勤労学生控除

前年の12月31日の現況で本人が勤労学生に該当する場合、所得から控除できるものです。
勤労学生に該当するかどうかは下記の条件を全て満たす必要があります。

勤労学生の範囲

自己の勤労に基づく給与所得等(事業、雑所得など)がある方
合計所得金額が75万円以下の方(給与収入の場合130万円以下)
※令和2年度課税以前は65万円以下の方(給与収入の場合130万円以下)
合計所得金額のうち給与所得以外の所得が10万円以下の方

以下に掲げる生徒または児童、学生の方
a.学校教育法第1条に規定する学校の学生、生徒または児童
b.国や地方公共団体又は私立学校法第3条に規定される学校法人、私立専修学校等またはこれらに準じる学校の生徒
c.職業訓練法人の行う認定職業訓練を受け、一定の課程を履修している学生

控除金額

勤労学生に該当する場合:26万円

配偶者控除

前年の12月31日の現況で納税義務者に控除の対象となる配偶者がいる場合に、その配偶者の年齢や状況に応じて所得から一定の金額を控除できるものです。
控除対象配偶者とは、納税義務者の夫または妻であって、生計を一つにしており、前年の合計所得金額が48万円以下(令和2年度課税以前は38万円以下)の方をいいます。また、この控除に該当する夫または妻とは内縁関係にある方は該当しません。
また、納税義務者が青色事業専従者や白色事業専従者として配偶者に対して給与を支払っている場合はこの控除の対象とはなりません。
なお、平成31年度より、納税義務者本人の所得が1,000万円を超える場合は控除を受けられません。

平成30年度以前

配偶者の区分納税義務者本人の所得制限なし
配偶者控除33万円
老人配偶者控除38万円

平成31年度以降

納税義務者本人の合計所得金額900万円以下900万円超 950万円以下950万円超 1,000万円以下1,000万円超
配偶者控除33万円22万円11万円控除適用なし
老人配偶者控除38万円26万円13万円控除適用なし

※老人とは前年の12月31日の現況で70歳以上の方をいいます。

配偶者特別控除

前年の12月31日の現況で納税義務者に配偶者がいる場合に、その配偶者の所得状況に応じて所得から一定の金額を控除できるものです。

配偶者特別控除が受けられない方

  1. 配偶者控除を受けている方(配偶者控除と配偶者特別控除を併せて受けることはできません)
  2. 納税義務者の前年の合計所得金額が1,000万円超の方
  3. 生計を一つにする配偶者が次のいずれかに該当する方
    a.配偶者の前年の合計所得金額が133万円(令和2年度課税以前は123万円)を超える方
    b.他の納税義務者の扶養控除を受けている場合
    c.青色事業専従者の方で青色事業専従者給与を支払われている方
    d.白色事業専従者の方
  4. 配偶者が納税義務者を配偶者特別控除の対象としている方(相互に控除の適用を受けられません)

令和3年度課税以降適用

配偶者の合計所得 納税義務者本人の合計所得金額が900万円以下の場合

納税義務者本人の合計所得金額が900万円超950万円以下の場合

納税義務者本人の合計所得金額が950万円超1,000万円以下の場合

納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超の場合
48万円超から
100万円以下
33万円 22万円 11万円 控除適用なし
100万円超から
105万円以下
31万円 21万円 11万円 控除適用なし
105万円超から
110万円以下
26万円 18万円 9万円 控除適用なし
110万円超から
115万円以下
21万円 14万円 7万円  
115万円超から
120万円以下
16万円 11万円 6万円 控除適用なし
120万円超から
125万円以下
11万円 8万円 4万円 控除適用なし
125万円超から
130万円以下
6万円 4万円 2万円 控除適用なし
130万円超から
133万円以下
3万円 2万円 1万円 控除適用なし
133万円超 控除適用なし 控除適用なし 控除適用なし 控除適用なし

平成31年度課税以降令和2年度課税まで適用

配偶者の合計所得 納税義務者本人の合計所得金額が900万円以下の場合 納税義務者本人の合計所得金額が900万円超950万円以下の場合 納税義務者本人の合計所得金額が950万円超1,000万円以下の場合 納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超の場合
38万円超から
90万円以下
33万円 22万円 11万円 控除適用なし
90万円超から
95万円以下
31万円 21万円 11万円 控除適用なし
95万円超から
100万円以下
26万円 18万円 9万円 控除適用なし
100万円超から
105万円以下
21万円 14万円 7万円 控除適用なし
105万円超から
110万円以下
16万円 11万円 6万円 控除適用なし
110万円超から
115万円以下
11万円 8万円 4万円 控除適用なし
115万円超から
120万円以下
6万円 4万円 2万円 控除適用なし
120万円超から
123万円以下
3万円 2万円 1万円 控除適用なし
123万円超 控除適用なし 控除適用なし 控除適用なし 控除適用なし

平成30年度課税以前適用

配偶者の合計所得金額配偶者特別控除額
38万円超から45万円未満33万円
45万円以上から50万円未満31万円
50万円以上から55万円未満26万円
55万円以上から60万円未満21万円
60万円以上から65万円未満16万円
65万円以上から70万円未満11万円
70万円以上から75万円未満6万円
75万円以上から76万円未満3万円
76万円以上控除適用なし

扶養控除

前年の12月31日現在で生計を一つにする親族(配偶者を除く)で合計所得金額が48万円(令和2年度課税以前は38万円)以下である方を扶養していることで受けられる控除です。 被扶養者の年齢や状況等に応じて、一人につき下表の金額が控除できます。

区分控除金額
一般の被扶養者(16歳から18歳、23歳から69歳)33万円
特定(19歳から22歳)の被扶養者45万円
老人(70歳以上)の被扶養者38万円
同居老親等(70歳以上で同居の納税義務者又は配偶者の直系尊属)の被扶養者45万円

所得金額調整控除(令和3年度課税より創設)

以下の1または2の条件に該当する場合、給与所得の金額から控除できるものです

1.子育て世帯、特別障害者の調整措置

対象者
前年の給与等の収入り金額が850万円を超える者で、以下のいずれかに該当する者
ア. 特別障害者である
イ. 23歳未満の扶養親族を有する
ウ. 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する
控除額
給与等の収入金額(その給与等の収入金額が1,000万円を超える場合には、1,000万円)から850万円を引いた入金の10%相当額

2.給与所得と公的年金所得の両方を有する者の調整措置

対象者
前年の給与所得控除後の給与等の金額および公的年金等に係る雑所得の金額があり、その合計が10万円を超える
控除額
給与所得控除後の給与等の金額(10万円を限度)および公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を限度)の合計額から10万円を引いた残額

1および2の両方に当てはまる場合は、1の控除後に2の控除を適用します

基礎控除

所得状況に応じ所得から一定の金額を控除できるものです。

令和3年度課税以降

合計所得金額基礎控除額
2,400万円以下43万円
2,400万円超から2,450万円以下29万円
2,450万円超から2,500万円以下15万円
2,500万円超控除適用なし

令和2年度課税以前

一律33万円

税額控除

調整控除

税源移譲に伴い生じる所得税と市県民税の人的控除額の差に基づく負担増を調整するため、次の算式により求めた金額が所得割額から減額されます。(令和3年度課税以降、合計所得金額が2,500万円を超える方については、適用がありません)

  • 合計課税所得金額(課税総所得金額、課税山林所得金額及び課税退職所得金額の合計額)が200万円以下の場合
    アまたはイのいずれか少ない金額の5%(市民税3%・県民税2%)
    ア 人的控除額の差の合計額
    イ 合計課税所得金額
  • 合計課税所得金額が200万円を超える場合
    アからイを控除した金額(5万円未満の場合は、5万円)の5%(市民税3%・県民税2%)
    ア 人的控除額の差の合計額
    イ 合計課税所得金額から200万円を控除した金額

住民税と所得税の人的控除の差額

所得控除所得税市県民税差額
障害者控除(一般の障害者)27万円26万円1万円
障害者控除(特別障害者)40万円30万円10万円
障害者控除(同居特別障害者)75万円 53万円22万円
寡婦控除(一般の寡婦)27万円26万円1万円
寡婦控除(特例加算)35万円30万円5万円
寡夫控除27万円26万円1万円
ひとり親控除35万円30万円5万円
配偶者(一般配偶者)38万円33万円5万円
控除(老人配偶者)48万円38万円10万円
扶養控除(一般扶養親族)38万円33万円5万円
扶養控除(特定扶養親族)63万円45万円18万円
扶養控除(老人扶養親族)48万円38万円10万円
扶養控除(同居老親等)58万円45万円13万円
基礎控除38万円33万円5万円
配偶者の合計所得金額:38万円超40万円未満
所得控除所得税市県民税差額
配偶者38万円33万円5万円
配偶者の合計所得金額:40万円以上45万円未満
所得控除所得税市県民税差額
特別控除36万円33万円3万円

配当控除

株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に下記の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。

課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額、課税長期(短期)譲渡所得金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額又は先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額が1,000万円以下の場合

対象市民税県民税
利益の配当、剰余金の分配、金銭の配分、特定株式投資信託又は特定投資信託の収益の分配(適格機関投資家私募によるものを除く)1.6%1.2%
証券投資信託の収益の分配(一般外貨建等証券投資信託の収益の分配を除く。)0.8%0.6%
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配0.4%0.3%

課税総所得金額、土地等に係る課税事業所得等の金額、課税長期(短期)譲渡所得金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額又は先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額が1,000万円を超える場合

1,000万円以下の部分
対象市民税県民税
利益の配当、剰余金の分配、金銭の配分、特定株式投資信託又は特定投資信託の収益の分配(適格機関投資家私募によるものを除く)1.6%1.2%
証券投資信託の収益の分配(一般外貨建等証券投資信託の収益の分配を除く。)0.8%0.6%
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配0.4%0.3%
1,000万円超の部分
対象市民税県民税
利益の配当、剰余金の分配、金銭の配分、特定株式投資信託又は特定投資信託の収益の分配(適格機関投資家私募によるものを除く)0.8%0.6%
証券投資信託の収益の分配(一般外貨建等証券投資信託の収益の分配を除く。)0.4%0.3%
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配0.2%0.15%

外国税額控除

外国で得た所得について、その国の所得税などを納めているときは、一定の方法により、その外国税額が税額から差し引かれます。

住宅借入金等特別税額控除

平成21年から令和3年12月31日までの間に居住し、所得税の住宅ローン減税制度(住宅借入金等特別控除)を受けた方で、所得税において控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の市県民税において住宅ローン控除が適用されます。

  • 市県民税の住宅ローン控除額(A)=所得税における住宅控除可能額-住宅ローン控除適用前の前年の所得税額

(注)上記の式で算出された控除額が、「前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(97,500円を限度)(B)」を超えた場合には、控除額は(B)の金額になります。
ただし、居住年が平成26年から令和3年12月31日までであって、当該住宅の取得等が特定取得(※)である場合には、上記の式で算出された控除額が、「前年分の所得税の課税総所得金額等の7%(136,500円を限度)(C)」を超えた場合には、控除額は(C)の金額になります。

※特定取得とは、住宅の取得等の対価の額又は費用の額に含まれる消費税額等(消費税額及び地方消費税額の合計額)が、8%又は10%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。

寄附金税額控除

寄附金控除の対象となる寄附金

  • 都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金(ふるさと納税)(東日本大震災に関する寄附金・義援金を含む)
  • 岐阜県共同募金会
  • 日本赤十字岐阜県支部
  • 岐阜県及び美濃市が条例で指定する寄附金

寄附金控除の計算方法

  • 都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金(ふるさと納税)を行った場合

次の1から3の合計額が市県民税額から控除されます。

  1. (寄附金額-2,000円)×10%(、市6%、県4%)
  2. 平成25年度まで:(寄附金額-2,000円)×(90%-所得税の適用税率※)
    平成26年度から:(寄附金額-2,000円)×(90%-所得税の適用税率※×1.021)
  3. (寄附金額-2,000円)×(所得税の適用税率×1.021)
    ワンストップ特例制度が適用される場合のみに控除されます
  • ふるさと納税以外の寄附を行った場合

次の計算額が住民税額から控除されます。
(寄附金額-2,000円)×10%(県4%、市6%)

注意

  • 控除対象となる寄附金額は、総所得金額等の30%が限度です。
  • 2の金額は、市県民税所得割額の20%が限度です。(平成27年度までは10%です)

新型コロナウイルスの感染症等に係る寄附金税額控除の特例

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止等した文化芸術・スポーツイベントのチケットを払い戻さず、寄附することにより、税優遇(寄附金控除)を受けられます。
詳しくは下記リンクをご参照ください。

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