心身に重度の障がいがある方の医療費を助成しています。
医療費の助成を受けるには、事前に市役所福祉子ども課へ申請し、「福祉医療費受給者証(重度)」の交付を受けることが必要です。
(所得制限があります。制限を超えた方は対象となりません。)
対象者
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身体障害者手帳(1から3級)所持者
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療育手帳(A1、A2、B1)所持者
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精神障害者保健福祉手帳(1級、2級)所持者
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身体障害者手帳4級と戦傷病者手帳(特別項症から第4項症)の所持者
手続きに必要なもの
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健康保険証
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対象となることがわかる身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳など
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印鑑(朱肉使用のもの)
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振込先のわかるもの(預金通帳)
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所得課税証明書
今年(1月から9月にあっては前年)の1月1日の住所が美濃市でない方は、前住所地で発行される所得課税証明書が必要です。 -
同居しているご家族全員分のマイナンバーカードまたは通知カード
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窓口に行く人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
助成額
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保険診療の自己負担分を助成します。
(平成18年10月1日から入院時の食事療養費にかかる食事療養標準負担額の助成が廃止になりました。) -
保険外診療(文書料、容器代、入院時の部屋代差額、検診等)は、助成の対象にはなりません。
受給者証の使い方
医療機関窓口で、健康保険証と一緒に福祉医療費受給者証を提示してください。
県外の医療機関にかかるとき
福祉医療費受給者証は使用できませんので、いったん医療機関に医療費(自己負担額)を支払ください。
その後、福祉子ども課で払い戻しの申請をしてください。後日、指定した金融機関へ振り込みます。
払い戻しの手続きに必要なもの
- 病院の領収書(保険点数等がわかるもの)
- 印鑑
- 福祉医療受給者証
- 健康保険証
住所、氏名、健康保険証が変更になったとき
届け出が必要ですので、福祉医療費受給者証、印鑑、健康保険証を持って、福祉子ども課で手続きを行ってください。
市外へ転出されたとき
資格喪失となりますので、福祉医療費受給者証をお返しください。