高校生までの子どもの医療費を助成しています。
医療費の助成を受けるには、事前に市役所福祉子ども課へ申請し、「福祉医療費受給者証(乳幼児・子ども)」の交付を受けることが必要です。(高校生は受給者証の交付をしません。)
(所得制限はありません。)
対象者
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高校3年生までの子ども(18歳に達して初めて迎える3月31日まで)
高校生については入院費のみの助成です。(学生証の提示をお願いします。)
手続きに必要なもの
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お子さんの健康保険証
(出生直後の場合は、子どもさんを扶養する人の保険証) -
振込先のわかるもの(預金通帳)
助成額
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保険診療の自己負担分を助成します。
(平成18年10月1日から入院時の食事療養費にかかる食事療養標準負担額の助成が廃止になりました。) -
保険外診療(文書料、容器代、入院時の部屋代差額、検診等)は、助成の対象にはなりません。
受給者証の使い方(中学生まで)
医療機関窓口で、健康保険証と一緒に福祉医療費受給者証を提示してください。
県外の医療機関にかかるとき
福祉医療費受給者証は使用できませんので、いったん医療機関に医療費(自己負担額)を支払ください。
その後、福祉子ども課で払い戻しの申請をしてください。後日、指定した金融機関へ振り込みます。
払い戻しの手続きに必要なもの
- 病院の領収書(保険点数等がわかるもの)
- 福祉医療受給者証
- 健康保険証
住所、氏名、健康保険証が変更になったとき
届け出が必要ですので、福祉医療費受給者証、健康保険証を持って、福祉子ども課で手続きを行って下さい。
市外へ転出されたとき
資格喪失となりますので、福祉医療費受給者証をお返し下さい。
高校生が入院したとき
診療後、自己負担分を医療機関に支払い下さい。
高額療養費が発生しそうな場合は、保険者へ請求して下さい。その後、福祉子ども課で払戻しの申請をして下さい。
手続きに必要なもの
- 病院の領収書(保険点数の分かるもの)
- 健康保険証
- 学生証
- 振込先の預金通帳
- 保険者からの振込通知書(高額療養申請した場合)