精神又は身体に障がいのある児童を監護している父母等に対して支給される手当です。

目的

精神又は身体に障がいのある児童を監護している方に対して手当を支給することにより、在宅障がい児の福祉の増進を図ることを目的としています。

支給対象

20歳未満であって精神または身体に障がいのある児童を家庭で監護、養育している父母等に対して支給されます。
ただし、所得制限があります。
また、対象の児童が児童福祉施設等に入所しているとき、及び対象の児童が障がいを事由とする年金給付を受けることができるときは支給されません。

※重度の障がいの状態にある児童には障害児福祉手当の制度もあります。(併給可)

支給額

児童の障がいの程度により1級(重度)と2級(中度)があります。

対象児童1人につき(月額)

  令和4年4月から
1級(重度) 52,400円
2級(中度) 34,900円

備考

手当の額が変更となる場合があります。

支払時期

原則として毎年4月、8月、12月の11日(休日にあたる場合はその前日)に、それぞれの前月分までの手当が支給されます。
※認定された場合、認定の請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。

申請のご案内

特別児童扶養手当の支給を受けるためには、特別児童扶養手当認定請求書に必要書類を添えて、市役所福祉子ども課への提出が必要です。
※必要書類及び各種診断書様式は福祉子ども課にあります。

持ち物

  • 身体障害者手帳・療育手帳
  • 特別児童扶養手当認定診断書(※1)
  • 戸籍謄本(請求者及び対象児童のもの)
  • 請求者の世帯全員の住民票の写し
  • 所得・課税証明書(※2)
  • 請求者名義の預金通帳
  • 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(請求者、配偶者、扶養義務者及び児童のもの)
  • 印鑑(認印で可。スタンプ印不可。)
  • 窓口に来られる方の身元確認(本人確認)ができるもの
    (本人確認書類の例)マイナンバーカード、運転免許証など

    ※1 手帳の判定から4か月以上経過していない場合で、A判定の療育手帳を所持している場合又は聴覚、肢体不自由などの1級から3級判定の身体障害手帳を所持している場合など、診断書を省略できる場合があります。(内部障害、視野狭窄による視覚障害については、必ず診断書が必要です。診断書の省略ができる場合は一定の要件に限られますのでご注意ください。)

    ※2 請求者、請求者の配偶者、扶養義務者の1月1日現在の住所地が美濃市以外の場合のみ、当該住所地の所得証明書が必要です。(1月から6月までに請求する場合は前々年の所得、7月から12月までに請求する場合は前年の所得)

所得制限(所得状況届)

受給者、受給者の配偶者、扶養義務者のいずれかの前年所得が限度額以上あるときは、その年の8月から翌年の7月まで手当が支給停止となります。このため、受給者の方には、毎年8月12日から9月11日までの間に所得状況届を提出していただきます。

※所得の限度額は厚生労働省ホームページ(外部リンク)でご確認いただけます。

新規認定の場合

8月分以降の手当について前年所得で審査するため、新規認定請求をするときは、7月から12月までに請求する場合は前年の所得、1月から6月までに請求する場合は前々年の所得が審査対象となり、その所得が限度額以上あるときは、認定を受けたときから次の7月分までの手当が支給停止となります。

障がいの程度について

有期認定(有期再認定書類提出届)

児童の障がいの程度について、認定の適正を期すために必要な場合には期限を定めて認定されます。有期認定された方について、引き続き手当を受けるためには、有期期限までに診断書を提出するなど、更新手続き(有期再認定書類提出届)が必要です。

障がいの程度が重度になったとき(額改定請求書)

児童の障がいの程度が中度から重度になったときなど、手当額が増額になるときには、額改定請求書の提出が必要です。
※手当額の改定は、請求書を提出した日の属する月の翌月分からとなります。
※障がいの程度が重度になったとして請求があった場合でも、判定の結果却下となる場合もあります。

障がいの程度が軽くなったとき(額改定届)

児童の障がいの程度が軽くなったときなど、手当額が減額になるときは届出が必要です。
※手当額の改定は、減額となる事由が発生した日の属する月の翌月分からとなります。

その他届出が必要な場合

次のような場合は届出をしてください。

こんなとき必要な届出など
氏名を変更するとき氏名変更届
住所が変わったとき住所変更届
監護している児童が増えたとき額改定請求書
監護している児童が減ったとき額改定届
支給停止となる理由が発生したとき、消滅したとき支給停止関係(発生・消滅)届
受給資格を喪失するとき資格喪失届
受給者が死亡したとき受給者死亡届
未支払手当を請求するとき未支払手当請求書
金融機関を変更するとき金融機関変更届
証書をなくしたとき証書亡失届

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