身体障害者手帳は、身体障害者福祉法で定められた障がい程度に該当すると認定された方に対して交付されるもので、さまざまな福祉制度を利用するために必要となるものです。
詳しくは、下記リンク(岐阜県のホームページ)をご覧ください。

手帳の交付と等級

手帳の交付対象となる障がいの範囲は、障がいの程度により1級から6級までの等級の区分があります。
なお等級は、指定医の意見書などを元に県で審査が行われ、知事が決定します。

手帳の交付対象となる障がい

  • 視覚障害
  • 聴覚障害
  • 平衡機能障害
  • 音声機能・言語機能障害又はそしゃく機能の障害
  • 肢体不自由(上肢、下肢、体幹、脳原性運動障害)
  • 心臓機能障害
  • じん臓機能障害
  • 呼吸器機能障害
  • ぼうこう又は直腸の機能障害
  • 小腸機能障害
  • ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
  • 肝臓機能障害

申請に必要なもの

  • 手帳交付申請書(福祉子ども課にあります)
  • 指定医師診断書・意見書(福祉子ども課にあります)
  • 手帳貼り付け用顔写真1枚(正面を向き、脱帽で上半身を写したもの)
    (大きさ)縦4センチメートル、横3センチメートル
  • 印鑑(朱肉使用のもの)
  • 申請者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
  • 申請者及び窓口に行く人の身元確認(本人確認)ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)

平成26年4月からの改正点

1 心臓機能障害(ペースメーカ等を入れた方)

これまでは、一律に1級と認定されていましたが、心臓機能を維持するためのペースメーカ等への依存度、日常生活活動の制限の程度を勘案して、1級、3級または4級の認定を行うこととなりました。

2 肢体不自由(人工関節等の置換をされた方)

これまでは、股関節や膝関節の場合は4級、足関節は5級と認定されていましたが、人工関節等の置換術後の障がいの状態(関節可動域等)を評価して、次のとおり認定することとなりました。

  • 股関節や膝関節については、4級、5級、7級、非該当のいずれかに認定
  • 足関節については、5級、6級、7級、非該当のいずれかに認定

くわしくは、添付ファイル(厚生労働省リーフレット)をご覧ください。

添付ファイル

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