戸籍法の一部改正に伴い、令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書等の請求ができるようになりました。
これにより、本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村の窓口で戸籍証明書等の請求ができ、ほしい戸籍の本籍地が全国各地にあっても、一か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。

※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。

広域交付で戸籍証明書を請求できる方

本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)の方が直接市区町村の戸籍担当窓口に請求します。

※父母の戸籍から除籍したきょうだいの戸籍証明書は請求できません。
※郵送や代理人による請求はできません。

001406295 (PNG 42KB)

本人確認書類について

窓口に来庁される方の顔写真付きの身分証明書が必要です。
・運転免許証
・マイナンバーカード
・パスポート
・在留カード など

※顔写真付きの身分証明書であっても、学生証など認められないものもあります。
※上記の本人確認書類には必ず最新の情報の記載があるものに限ります。(住所変更や氏の変更などがされていない本人確認書類では請求できません。)

地域ふれあいセンターでの取扱いについて

市内の各地域ふれあいセンターでは、美濃市に本籍地がある戸籍証明書等のみ請求できます。
広域交付(他市区町村の本籍地の戸籍証明書等)及び除籍証明書・改製原戸籍は対象外です。
相続等で遡った戸籍が必要な場合は、市役所1階市民生活課3番、4番窓口にてご請求ください。

※本庁舎にて出生から死亡までの戸籍を請求される場合は、発行に時間がかかります。お時間に余裕を持ってお越しください。

制度の詳細について

制度の詳細については、以下法務省ホームページをご参照ください。

カテゴリー

閲覧履歴