自治会や市民で構成する団体が主体的に行う地域活性化のための事業などに対し、補助金を交付する事業です。
補助対象となる事業
次のいずれかに該当し、地域の絆やつながりを深め、地域活性化の効果が期待できる事業が補助の対象となります。
- 伝統文化の保存・継承
- 安心・安全
- 子育て
- 自然の保全や環境づくり
補助対象とならない事業
- 他の助成制度または融資制度に該当する事業
- 事業効果が特定の個人または団体のみに帰属する事業
- その他市長が適当でないと認める事業
補助金の額
事業を進める上で必要となる経費(国や県などからの補助金がある場合は、その額を差し引いた額)の額で、150万円を限度とします。
※以下の経費は補助対象となりません。
- 団体事務所等の賃借料や電話代、光熱水費等の維持管理費
- 団体の構成員に対する賃金や講師謝礼等
- 団体の構成員による飲食経費
応募資格
- 市内の自治会
- 市内に居住、勤務または在学する者5人以上で構成し、市内に事業拠点を有する団体
補助金の申請と活動報告
- 申請書の内容を審査し、決定した団体等に決定通知書を交付します。
必ず決定通知書交付後に事業着手をしてください。事前着手は認められません。
また、活動終了後には所定の様式で実績報告書を提出していただきます。 - 補助金の申請書(様式)は、下部の添付ファイルにあります。
(収支予算書はWord形式、Excel形式のどちらかを使用してください。) - 補助の申し込みをお考えの際は、事前に総合政策課へ相談ください。