令和3年度課税以降
均等割も所得割もかからない人
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の所得が135万円以下(給与収入に換算すると204.4万円未満)であった人
均等割がかからない人
前年中の合計所得金額が次の金額以下の人
控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合
38万円
控除対象配偶者または扶養親族がいる場合
28万円×(控除対象配偶者および扶養親族の数に1を加えた数)+16.8万円+10万円
所得割がかからない人
前年中の総所得金額等が次の金額以下の人
控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合
45万円
控除対象配偶者または扶養親族がいる場合
35万円×(控除対象配偶者および扶養親族の数に1を加えた数)+32万円+10万円
令和2年度課税以前
均等割も所得割もかからない人
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
- 障がい者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年中の所得が125万円以下(給与収入に換算すると204.4万円未満)であった人
均等割がかからない人
前年中の合計所得金額が次の金額以下の人
控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合
28万円
控除対象配偶者または扶養親族がいる場合
28万円×(控除対象配偶者および扶養親族の数に1を加えた数)+16.8万円
所得割がかからない人
前年中の総所得金額等が次の金額以下の人
控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合
35万円
控除対象配偶者または扶養親族がいる場合
35万円×(控除対象配偶者および扶養親族の数に1を加えた数)+32万円