令和3年度課税以降

均等割も所得割もかからない人

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の所得が135万円以下(給与収入に換算すると204.4万円未満)であった人

均等割がかからない人

前年中の合計所得金額が次の金額以下の人

控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合

38万円

控除対象配偶者または扶養親族がいる場合

28万円×(控除対象配偶者および扶養親族の数に1を加えた数)+16.8万円+10万円

所得割がかからない人

前年中の総所得金額等が次の金額以下の人

控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合

45万円

控除対象配偶者または扶養親族がいる場合

35万円×(控除対象配偶者および扶養親族の数に1を加えた数)+32万円+10万円

令和2年度課税以前

均等割も所得割もかからない人

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  • 障がい者、未成年者、寡婦又は寡夫で、前年中の所得が125万円以下(給与収入に換算すると204.4万円未満)であった人

均等割がかからない人

前年中の合計所得金額が次の金額以下の人

控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合

28万円

控除対象配偶者または扶養親族がいる場合

28万円×(控除対象配偶者および扶養親族の数に1を加えた数)+16.8万円

所得割がかからない人

前年中の総所得金額等が次の金額以下の人

控除対象配偶者及び扶養親族がいない場合

35万円

控除対象配偶者または扶養親族がいる場合

35万円×(控除対象配偶者および扶養親族の数に1を加えた数)+32万円

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