市税を滞納したら

市税は、納期限までに自主的に納めていただくことになっております。
納期限までに納めていただない場合は、滞納として納期限の翌日から20日目に督促状が送付され、本来納めるべき税金のほかに督促手数料と延滞金を合わせて納めていただくことになります。
督促状が届いたら、督促状は納付書として使用できますので、速やかに最寄りの金融機関や美濃市役所で納付してください。

滞納を放置したら

市税を滞納したままでいますと、納期限までに納付された方との公平性を保つため、法律に基づき、「滞納処分」を行います。
具体的には、その人の財産(預貯金・給料・生命保険・不動産など)について調査し、差し押さえを行います。そして、差し押さえた財産を市税に充てさせていただきます。
差し押さえがされると、滞納者はその財産を処分することができなくなります。
また、これらの滞納処分(預貯金の調査や勤務先への照会等)により、社会的信用にも影響を与える場合がありますので、ぜひともこのようなことが無いよう、期限内に納付いただくようお願いします。

納付が困難な方は

納付が困難な事情などがある場合は、美濃市役所税務課まですみやかにご相談ください。

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