平成30年度税制改正により、一定の法人が行う法人市民税の申告は、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。その概要について、以下のとおりお知らせします。

対象となる法人

次の内国法人が対象となります。
(1)事業年度開始の時において、資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
(2)相互会社、投資法人及び特定目的会社

対象税目

法人市民税

適用開始事業年度

令和2年4月1日以降に開始する事業年度分から適用

対象申告書等

確定申告書、予定申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書及びこれらの申告書に添付すべきものとされている書類

その他

今回の税制改正により、eLTAXによる申告が義務化された法人に対し、予定・確定申告に係る納付書・申告書等様式の事前送付を廃止することといたしました。

お問い合わせについて

eLTAXによる電子申告を行う場合には、最初に利用の届け出が必要となります。eLTAXの利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、eLTAXホームページをご覧ください.

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