障がいのある方が自立した日常生活や社会生活ができるように、個々の障がい程度や生活の状況などをふまえて、障がい福祉サービスを受けることができます。
また、障がい福祉サービスは、種類ごとに利用できる対象者および障がい支援区分が異なります。

対象者

障がい者(身体障がい、知的障がい、精神障がいおよび難病患者等)および障がい児
平成25年4月から障がい者の範囲に難病患者が加わりました。

サービス種類

介護給付

居宅介護(ホームヘルプ)自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。
重度訪問介護重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴や排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。
行動援護知的障がいや精神障がいにより行動が困難で介護が必要な人が行動するときに、危険を回避するために必要な介助や外出支援を行います。
同行援護視覚障がいにより、移動が困難な人に、外出時に同行して移動の支援を行います
重度障がい者等包括支援介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います
短期入所(ショートステイ)自宅で介護する人が病気の場合などに短期間、夜間も含め施設で、入浴や排せつ、食事の介護等を行います。
療養介護医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護および日常生活の世話を行います。
生活介護常に介護を必要とする人に昼間、入浴や排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。
施設入所支援施設に入所する人に対し、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

訓練等給付

自立訓練(機能訓練)身体障がいまたは難病の人に対し、自立した日常生活または社会生活ができるよう一定期間、身体機能の向上のために必要な訓練を行います。
自立訓練(生活訓練)知的障がいや精神障がいを有する人に対し、自立した日常生活または社会生活ができるよう一定期間、生活能力の向上のために必要な訓練を行います。
宿泊型自立訓練知的障がいや精神障がいを有する人に、居室の提供を行い、生活能力の維持・向上のための訓練、生活等に関する相談及び助言を行います。
就労移行支援一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識および能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援A型(雇用型)一般企業等での就労が困難な人(利用開始時に65歳未満)に働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
就労継続支援B型一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。
共同生活援助(グループホーム)夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 平成26年4月から共同生活介護(ケアホーム)が共同生活援助(グループホーム)に一元化されました。
自立生活援助在宅で生活していく力を補うために、定期的な訪問や、通報時の対応、相談対応等を行います。このサービスは施設入所していた人や在宅において1人暮らしをしている人、家族と同居していても支援が見込めない人を対象としています。
就労定着支援就労移行支援等を利用し、一般企業等に就労した人の就労継続を図るため、障害福祉サービス事業所や医療機関等と連絡調整を図ったり、就労に伴って生じる生活上の課題に対する相談、助言等を行います。

地域相談支援給付

地域移行支援施設に入所している障がい者、長期間精神科病院に入院している精神障がい者に対し、住居の確保や地域に移行するための支援を行います。
地域定着支援居宅において単身で生活する障がい者に対し、常時の連絡体制を確保し、緊急時の支援を行います。

サービス利用の手続き

1 相談・利用申請

利用するサービスについて、市にサービスの支給申請を行います。

2サービス等利用計画案の提出依頼

市から、申請者に対し、サービス等利用計画案の提出を依頼します。

3 調査

申請後、調査員が訪問して現在の生活や障がいの状況について聴き取り調査を行います。

4 一次判定

コンピューターで一次判定を行います。

5 二次判定

一次判定の結果と医師の意見書を参考に、審査会で二次判定を行います。
場合によっては、非該当となる場合もあります。

6障がい支援区分の認定

二次判定の結果を申請者に通知します。
平成26年4月から判定の仕組みが変更され、名称が「障がい支援区分」となりました。

7サービス利用計画案の提出

特定相談支援事業者が作成したサービス利用計画案を市に提出します 。

8 支給決定及び受給者証の交付

サービス利用計画案をもとに市が支給決定を行い、受給者証を交付します。

9 サービス利用計画の提出

特定相談支援事業者が作成したサービス利用計画を市に提出します 。

10 利用申し込みと契約

利用者は利用したいサービスを提供する事業者と利用契約を結びます。

11 サービスの利用

利用者はサービスを受給者証に記載されている範囲内で利用します。

12 利用者負担額の支払い

利用者は利用者負担額(費用の一割)を事業者に支払います。

13モニタリング

一定期間経過した後にサービス利用計画を見直します。

14更新

利用期間満了後も引き続きサービスの利用を希望する場合は、更新手続きが必要となります。
支給期間終了前に該当者に通知いたします。申請後、再度認定調査を行います。

申請に必要なもの

  1. 手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)
  2. 印鑑(朱肉使用のもの)
  3. 年金証書の写し、年金振込通知書、年金が振り込まれる通帳など
  4. 健康保険証
  5. 美濃市へ転入された方の場合は、前住所地の市町村が発行する所得課税証明書(非課税証明書)が必要となります。
  6. 申請者、配偶者の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(マイナンバーカード、通知カード等)
  7. 窓口に来られる人の身元確認(本人確認)ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)

自己負担額

原則 1割
ただし、世帯の収入状況により月額負担上限額が設定されます。

区分 世帯の収入状況 月額負担上限額
 生活保護  生活保護受給世帯  0円
 低所得  市民税非課税世帯  0円
 一般1  市民税課税世帯で、障がい者の所得割16万円未満  9,300円
 一般1  障がい児の保護者で所得割28万円未満の方  4,600円
 一般2  市民税課税世帯(上記以外の方)  37,200円

世帯の範囲は、18歳以上の場合は、障がい者本人とその配偶者
18歳未満の場合は、保護者の属する住民基本台帳での世帯となります。

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