軽自動車税(環境性能割)が創設されました

令和元年10月1日より、自動車取得税が廃止され、環境性能割が導入されました。令和元年9月30日まで制度としてあった軽自動車税は、軽自動車税(種別割)へと名称が変わりました。
この改正に伴い、軽自動車税は「環境性能割」と「種別割」の2つで構成されることとなります。
軽自動車税(環境性能割)は市町村税ですが、当分の間は岐阜県が賦課徴収を行います。これまでの自動車取得税と同様、軽自動車の取得時に申告及び納付を行ってください。

軽自動車税(環境性能割)の税率

軽自動車税(環境性能割)は、令和元年10月1日以降の三輪以上の軽自動車の取得に対して適用され、新車・中古車を問わず取得された車両(50万円を超えるもの)に対して課税されます。
軽自動車税(環境性能割)の税率は、軽自動車税の燃費性能等に応じて決まります。取得価格に、以下の表の税率を乗じた金額が軽自動車税(環境性能割)の税額になります。

電気自動車等

用途税率
自家用非課税
営業用非課税

ガソリン車・ハイブリッド車

令和12年度燃費基準75%以上達成車かつ令和2年度燃費基準達成車

用途税率
自家用非課税
営業用非課税

令和12年度燃費基準60%以上達成車かつ令和2年度燃費基準達成車

用途税率
自家用1%
営業用0.5%

令和12年度燃費基準55%以上達成車

用途税率
自家用2%
営業用1%

上記以外の軽自動車

用途税率
自家用2%
営業用2%

※電気自動車等とは、電気自動車、燃料電池車、天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合)のことをいいます。
※電気自動車等を除くガソリン車、ガソリンハイブリッド車については、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)(星四つ)又は、平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。

グリーン化特例(軽課)の見直し

グリーン化特例(軽課)について、特例措置の見直しが行われました。
<適用期間> 令和3年4月1日から令和5年3月31日
<適用内容> 排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、上記適用期間中に新規検査を受けた対象車は、当該年度の翌年度分の軽自動車税(種別割)の税率が軽減されます。

対象車 燃費基準 内容
電気自動車等   概ね75%軽減

ガソリン車・ハイブリッド車

※乗用営業用に限る。

 

令和12年度燃費基準90%以上達成車かつ令和2年度燃費基準達成車

概ね50%軽減

令和12年度燃費基準70%以上達成車かつ令和2年度燃費基準達成車

概ね25%軽減

※電気自動車等とは、電気自動車、燃料電池車、天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合)のことをいいます。
※電気自動車等を除くガソリン車、ガソリンハイブリッド車については、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)(星四つ)又は、平成30年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。
※燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

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