市たばこ税は、国産たばこの製造者、特定販売業者、および卸売販売業者が市内の小売販売業者に売り渡したたばこに対してかかる税金です。
納税義務者
国産たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社)
特定販売業者
卸売販売業者
※たばこの小売価格には、すでに市たばこ税が含まれていますので、実際に税金を負担しているのは消費者自身です。
税率
一般のたばこ(旧3級品の紙巻たばこ以外)の税率
期間 | 税率(1,000本あたり) |
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平成30年9月30日まで | 5,262円 |
平成30年10月1日から | 5,692円 |
令和2年10月1日から | 6,122円 |
令和3年10月1日から | 6,552円 |
※旧3級品の紙巻たばことは、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、ウルマおよびバイオレットの6銘柄をいいます。
※平成27年度税制改正により、旧3級品の紙巻たばこに係るたばこ税の特例税率が廃止され、令和元年10月1日以降は、一般のたばこ(旧3級品の紙巻たばこ以外)と同じ税率になります。
納税方法
国産たばこの製造者等の納税義務者が毎月1日から月末までの売り渡し分について、翌月の末日までに市に申告し納付することになっています。