入湯税は、美濃市内の鉱泉浴場(温泉)を利用する方に対して課され、環境衛生施設、観光施設、消防施設などの整備や観光振興に要する費用にあてるための目的税です。
納税義務者
鉱泉浴場(温泉)を利用する入湯客
※ただし次の方は入湯税がかかりません。
- 年齢12歳未満の者
- 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する者
税率
入湯客1人1日について100円
納税方法
鉱泉浴場の経営者が、毎月1日から末日までに入湯客から料金と一緒に徴収した入湯税を、翌月15日までに申告納付します。
入湯税は、美濃市内の鉱泉浴場(温泉)を利用する方に対して課され、環境衛生施設、観光施設、消防施設などの整備や観光振興に要する費用にあてるための目的税です。
鉱泉浴場(温泉)を利用する入湯客
※ただし次の方は入湯税がかかりません。
入湯客1人1日について100円
鉱泉浴場の経営者が、毎月1日から末日までに入湯客から料金と一緒に徴収した入湯税を、翌月15日までに申告納付します。
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