令和元年11月5日から、住民票の氏名に旧氏(旧姓)が併記できるようになりました。
住民票に旧氏が併記されると、印鑑登録証明書やマイナンバーカードなどにも旧氏が併記されます。
旧氏併記はこんな時に役に立ちます
- 保険や携帯電話などの契約や銀行口座の名義に旧氏が使われる場面で、自分の旧氏の証明に使うことができます。
- 就職、転職時など、仕事の場面でも旧氏で本人確認ができます。
- 住民票に併記されている旧氏が入った印鑑でも印鑑登録ができます。
旧氏を併記するには
住民票に旧氏併記するための請求手続きが必要になります。
窓口
市民生活課
受付時間
月曜日から金曜日(祝日および年末年始(12月29日から1月3日)を除く。)
午前8時30分から午後5時15分
申請に必要な書類等
- 戸籍謄本等(併記したい旧氏が記載された戸籍から、現在の姓が記載された戸籍に至る、すべての戸籍謄本、除籍謄本)
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 運転免許証などの本人確認書類(マイナンバーカード持参の方は不要)
- 委任状(代理人が届け出る場合のみ)