自然保護、環境保全団体の育成と支援のために補助金を交付します。
目的
地域住民が自分たちの身近にある里山、農地、小川及びため池など動植物の生息地及び生育地の自然環境を保全する事業に要する経費の一部に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。
交付対象事業
補助金の交付の対象となる事業は、自治会及び市長が特に認める団体が実施する動植物の生息地及び生育地の自然環境を保全する事業とする。ただし、次の各号の一に該当するときは、対象としない。
(1)営利を目的とした事業
(2)政治又は宗教の布教を目的とする事業
補助金の額
補助金の額は、事業に要する経費(事業に関し収入がある場合は、当該額を控除した額。)を次の表の左側に掲げる金額に区分し、当該区分に応ずる同表の右側に掲げる補助率を適用して計算した号見学とする。ただし、補助金の限度額は100,000円とし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。1事業の補助金の交付期間は3年間までとする。
区分 | 補助率 |
---|---|
50,000円以下の額 | 10分の10以内 |
50,000円を超える額 | 5分の4以内 |
(例)事業に要する経費(控除後の額)が120,000円のとき
50,000円以上のため50,000円を超える額70,000円の5分の4が56,000円で50,000円を加えた額106,000円ですが、限度額が100,000円のため補助金の額は100,000円となります。