開発行為や土地の埋立て等を行なうには、許可が必要になる場合があります
土地の埋立て等(埋立て、盛土、たい積)を行なう場合には、土壌の汚染及び災害の発生を未然に防ぐため、事前の許可が必要になる場合があります。
「住みたいまち美濃市の環境を守る条例」の規定により、申請をしてください。
埋立て等の面積が1000平方メートル以上3000平方メートル未満で、埋立て等の高さ又は深さが1メートル以上の場合は、市長の許可が必要です。
埋立て等の面積が3000平方メートル以上の場合は、県知事(申請先は中濃事務所環境課)の許可が必要です。